障がい者福祉用具給付申請について
2024年2月1日
ページ番号:616831
市民の声
令和5年9月に直腸がんで2か月入院・手術となり、「ストマ用装具」必須で病院から「重度障がい者日常生活用具給付券」を申請するよう言われ区役所に10月初めに提出しましたが、12・1月給付まで待機させられました。早急なる制度改善を要望するものです。
(1)身体障がい者手帳の発行は理解できるが、如何せん手続きが煩雑で発行までが遅い。認定後に届いた書類郵送が遅くて、到着当日に即時申請したが給付が1か月以上先まで受けられなくなった。
(2)申請も毎年更新が必要と言われるが、何故毎年更新する必要があるのか。
(3)申請時に給付券の申請も同時に出来るはず。何の障がいか具体的に判明している人は、同時に申請出来るようにすべきである。
(4)業者の見積書が必須なのも理解できるが、特定業者を指定する方式は異常である。業者からは現金支払いのみだと言われ、振込みも口座引き落としも不可能はあり得ない。そんな業者を指定する役所も異常である。常識外れと言わざるを得ない。
(5)最後に制度そのものに問題が多く、障がい者給付であれば実際にかかった費用の実費に対して「何割を給付」すると言う方式が妥当と考える。全額給付か8割給付とか等にすれば、手続きも簡素化できる上に、業者とのやり取りも不要となる。つまりは役所の事務効率化も図れると思う。法律で決まっていると言うなら、即時に法律改正すべきである。
市の考え方
この度は、身体障がい者手帳の交付から日常生活用具の給付申請に係る手続きにおいて、ご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
ストマ用装具を申請される際に障がい者手帳をお持ちでない場合は、事前に障がい者手帳の交付申請を行っていただき、手帳の交付後にストマ用装具の申請をご案内しております。
ストマ用装具等、毎日の生活に必要となる用具につきましては、申請月の翌月から年度末までを適用期間とし、月単位で給付を行っています。これは、購入限度額をひと月あたりで定めており、給付開始月につきましては申請月の翌月とし、月初から月末までの1か月を給付期間となるよう、給付決定を行っているためです。
身体障がい者手帳申請における「身体障がい者手帳交付のお知らせ」の到達日に、日常生活用具の申請をしていただいたことと存じますが、配慮が足らず給付開始までお時間がかかることとなってしまいました。
今後の制度のあり方につきましては、市民の皆様より頂戴したご意見をふまえ、より良い制度となるよう検討してまいりたいと考えております。
(1)(3)身体障がい者手帳と重度障がい者日常生活用具の同時申請について
申出内容の「申請時に同時に給付券の申請も同時にできる」について、身体障がい者手帳と日常生活用具給付の同時申請であることとして、回答いたします。
日常生活用具給付事業は、在宅の重度障がい者(児)に対し、日常生活の便宜を図るための用具を給付することにより、その福祉の増進に資することを目的としています。
ストマ用装具(蓄便袋)は、身体障がい者手帳の交付を受けている者、かつ「直腸機能障がい者または小腸機能障がい者でストマ造設術を行っている方」が受給できる制度となっており、受給資格を確認する必要があるため、身体障がい者手帳の交付後にストマ用装具の申請をご案内しています。
(2)毎年更新手続きが必要なことについて
日常生活用具の給付を希望される場合、種目ごとに定められている耐用年数を経過した後、必要に応じて新たに給付申請を行うことができます。ストマ用装具(蓄便袋)の耐用年数は1か月ですが、申請者の負担が軽減されるよう、年に1回の申請で年度末までの最大12か月を適用期間とし、給付を受けることのできる制度になっています。
ストマ用装具は継続して必要となる用具ではありますが、利用者負担額の確定に必要な課税状況の確認や、見積金額について価格変動の有無を年度ごとに確認する必要があるため、毎年更新申請をしていただき、給付決定を行っております。
(4)日常生活用具給付事業の納入業者について
本市では、日常生活用具給付事業において納入業者の指定や登録を行っておらず、申請者ご自身で納入業者をお選びいただいているところです。自己負担額にかかる支払い方法等につきましては、納入業者と個別にご相談ください。
(5)給付について
日常生活用具給付事業は、障がい者(児)に対し、日常生活上の便宜を図るための用具を給付する事業となっております。日常生活用具の給付基準では、障がい種別や程度に応じて必要となる用具の種目があり、対象者要件、限度額、耐用年数等を定めています。また、自己負担額については、一律に一定割合を負担していただくものではなく、課税状況に応じた自己負担額となっております。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
担当部署(電話番号)
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-7986、ファックス番号:06-6202-6962)
対応の種別
説明
受付日
2023年12月11日
回答日
2023年12月25日
公表日
2024年2月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。