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固定資産の共有者のうち、本市から有効に書類が送達された者及び住所等の教示、持分ごとに分けた固定資産税等の請求について

2024年1月31日

ページ番号:616832

市民の声

 令和5年8月18日受付の市民の声「土地の所有者の把握について」及び令和5年9月5日受付の市民の声「固定資産納税通知書等の共有者への送付及び、固定資産課税台帳記載の共有者住所の修正について」に対する回答を受け、改めて下記土地についてのお願いをさせていただきます。
 「他の共有者のうち、お申出の土地以外に本市内に固定資産を所有するなどの理由により、本市から有効に書類が送達された者はその住所等を把握しています。」とありますので、その把握している共有者名、住所等をお教えいただけますか。
 お教えいただけないのであれば、以下のようにお願いいたします。
 「債権者はその連帯債務者の一人に対して全部の履行を請求することができる」とは「一人に対して全部の履行を請求しなければならない」ということではないですね。現にある土地については、当社と共有者に分けて請求して頂いております。そこで、他の共有者にも持ち分ごとに分けてご請求をお願いいたします。「共有者の住所等が明らかでない場合などには公示送達することができる」ということなので、市において住所等が明らかでない共有者には公示送達する事になるのでしょうか。
 ご面倒をおかけしますが、市自身が住居表示の変更をしたにもかかわらず、土地共有者調書を旧住居表示のまま直されていないので、仕方なく上記をお願いする次第です。

市の考え方

1.固定資産の共有者のうち、本市から有効に書類が送達されたことにより、その住所等を把握している者及び住所等を教えてほしいという点について
 他の共有者のうち、本市から有効に書類が送達された住所等については、本件土地以外に、本市内に固定資産を所有するなどの理由により、把握したものであることから、どなたに書類が有効に送達されたかについては地方税法第22条に規定される「秘密」にあたるため、教示することはできません。
2.固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)を他の共有者に持ち分ごとに請求して欲しいという点について
 連帯債務者に対する履行の請求として、債権者(本件においては租税債権を有する本市が「債権者」に該当します。)はその連帯債務者の一人に対して全部の履行を請求することができるとされています。このため、本市は共有の固定資産に係る固定資産税等の納税通知書を、共有者のうちの一人に対し送達しており、連帯債務者全員に対して全部の履行を請求しなければならないということではありませんので、ご要望には応じられません。
3.大阪市が住居表示を変更したにもかかわらず、土地共有者調書の住所を旧住居表示から変更していないという点について
 町名以下の表示が住居表示実施前の表示となっている住所について、必ずしも一つの地番に対応しているわけではなく、住居表示実施後の住所を特定することができないため、変更することはできません。

担当部署(電話番号)

財政局 なんば市税事務所 課税担当(固定資産税(土地)グループ)
(電話番号:06-4397-2957)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月29日

回答日

2023年10月11日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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