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軽自動車税徴収の取り組みについて

2024年1月31日

ページ番号:616833

市民の声

 ここ数年前から、住吉区あびこ駅周辺において、ナンバープレート無しの違法原動機付自転車を見かけていたのだが、最近2・3か月においては毎日見かけるようになり、使用者も子どもから大人までまで幅広く使用しているのが現状である。
 もちろん道路交通法違反であるが、市民税を脱税する行為を行っていることも併せて考えられる。
 この脱税行為において、貴市においては特に注意喚起しているようにも、徴収に向けての動きなども感じることが出来ないので放置しているようにしか感じられない。
 なにか特別に納税させる行動を行っているのならば現在の取り組み及び方針について、活動状況をご教示いただきたい。

市の考え方

 本市では、原動機付自転車につきまして、大阪市市税条例(以下「市税条例」といいます。)第119条第1項にて「新たに軽自動車等の所有者若しくは使用者となった者は、当該軽自動車等の所有者等となった日の翌日から10日以内に、申告書を市長に提出しなければならない。」と定め、市税条例第125条第1項においては「第119条第1項の申告書を提出する際申請書を提出し、車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。」旨が記載されています。
 また、原動機付自転車の申告等について本市ホームページによる周知を行っております。
 なお、市税条例第125条第3項において「交付を受けた標識は、当該標識を返納するまでの間は、これを当該原動機付自転車等の後面に常に取り付けていなければならない。」旨が定められており、大阪府道路交通規則第13条第9号においても同様に、「原動機付自転車を運転するときは、当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。」の旨が定められており、警察による取り締まりの対象となります。
 一般的に原動機付自転車の新車購入時は、バイク販売業者が手続きを行いナンバープレートが取り付けられるため、本件については、購入後に所有者又はその他の者により取り外されたことが考えられます。
 所有者がナンバープレートを取り外したとしても、市税条例第119条第3項により廃車申告書の提出があるまでは課税となります。また、原動機付自転車が盗難された場合であれば、所有者から廃車申告書とともに被害届受理番号等も申告を求めており、申告されれば、盗難被害日以降は課税されませんが、まずは警察の管轄になると考えています。

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 課税課(法人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7747)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月4日

回答日

2023年10月16日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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