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市民税府民税納税通知書の送付方法について

2024年1月31日

ページ番号:616834

市民の声

 令和5年10月7日受付市民の声「市民税府民税納税通知書の送付方法について」の市の考え方について、手紙の件だけではなく、以下の督促状の件も市の考え方を示して欲しい。
 最初の納税通知書については、7月中旬に納付し、同時期に再度納税通知書が届き、9月末に残額にかかる督促状が出ている。7月中旬に支払いを行っているのに、督促状が送付されるのは不快である。当初納付書によりきちんと支払いをしており、行き違いになっているのは納付データで分かるはずである。残額については、督促状ではなく、残額部分の納付書を発行すべきではないか。また、そのことは9月末までに分かるはずなので、もっと早く送付すべきでないか。督促状だと支払い期間が短く困る方もおられると思う。

市の考え方

 行き違いで納付済額を反映していない納付書が届いた納税義務者様に対して、差額分の納付書を発行することについてですが、納税義務者様によっては複数の納付書が届くことにより混乱される可能性もございますので、こちらから納付書を再度送付しておりません。このようなことから、納税通知書に記載の市税事務所にお問い合わせいただきましたら、すぐに納付状況をお調べして差額分の納付書をお送りする形で対応しているところです。また、納期限までに完納されない場合、大阪市では納期限から30日以内に督促状を送ることが定められております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 課税課(個人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7751 ファックス番号:06-6202-6953)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月20日

回答日

2023年11月2日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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