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固定資産の共有者の住所の把握、前回の回答に対する訂正(納税通知書の送達)及び住居表示実施後の住所の特定について

2024年1月31日

ページ番号:616835

市民の声

1.令和5年8月18日受付市民の声「土地の所有者の把握について」における市の考え方に「他の共有者のうち、お申出の土地以外に本市内に固定資産を所有するなどの理由により、本市から有効に書類が送達された者はその住所等を把握しています。」とありますが、その把握している共有者名、住所等を教示できないとのことなので、改めてご確認させてください。その把握されている共有者の住所は、当然旧住居表示のままではないはずですね。
 だとすれば、土地課税台帳の記載されている住所も当然旧住居表示のままということは無いと思います。まさか土地課税台帳を旧住居表示のまま直していない!なんてことは無いと思います。さすれば、旧住居表示のまま記載の土地課税台帳に載ってある共有者は、市役所としてその住所を把握していないと考えてよろしいでしょうか?
 把握しているされる場合は、その人達の土地課税台帳を旧住居表示のまま直していない理由も併せて教えてください。
2.令和5年9月29日受付市民の声「固定資産の共有者のうち、本市から有効に書類が送達された者及び住所等の教示及び、持分ごとに分けた固定資産税等の請求について」における2の市の考え方で、「納税通知書を、共有者の一人に対し送達」とありますが、間違っておられます。「共有者の二人(民間事業者2者)」です。
3.「住居表示実施後の住所を特定することができない」とおっしゃっておりますが、旧住居表示の地図は図書館にもあります。その地図をもとに所在地を確認すれば、現在の住所に修正可能だと思います。

市の考え方

1.お申出の土地に係る固定資産課税台帳に登録されている者のうち、住居表示実施前の住所のままとなっている者については、住居表示実施後の住所を把握しておりません。
2.ご指摘の市の考え方は、本市の取扱いを説明したものです。なお、お申出の土地に係る固定資産税及び都市計画税については、一人に対して納付書を送付しております。
3.住居表示実施前の状況が分かる地図から大まかな場所を特定できたとしても、住居表示実施前の地番に複数の建物が建てられている可能性があることから、住居表示の特定は困難です。

担当部署(電話番号)

財政局 なんば市税事務所 課税担当(固定資産税(土地)グループ)
(電話番号:06-4397-2957)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月23日

回答日

2023年11月2日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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