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なんば市税事務所では、同意なく、課税情報を伝えていいのか

2024年1月31日

ページ番号:616836

市民の声

 なんば市税事務所の職員は本人から電話や、書面で同意もないのに、役所同士とはいえ、個人の所得の状況を伝えてもいいんでしょうか?納得いきません。明らかに地方税法第22条に抵触しますし、公務員にはもっと厳しい守秘義務があるものと信頼していますがいとも簡単に裏切られました。なぜ個人情報保護法が、個人情報の開示の条件としている同意を取らないんですか?役所同士なら、こういうことは当たり前なんですか?
 事件の概要は他の官公庁からなんば市税事務所あてに、本人の課税について、話されているのは誰ですか?と問い合わせがあり、なんば市税事務所の職員が出たらしく、具体的に名前を聞きながら、配当所得についての一般的な説明をしたらしいですが、具体的な名前を聞きながら配当所得についての一般的な話をしたということは本人に配当所得があるものと伝えたことになり、あきらかに地方税法第22条に抵触します。どこの誰が、この人は給与所得ですか?事業所得ですか?と聞かれて回答するんですか?本人に同意書、もしくは少なくとも同意を求めてからいい加減な一般的な説明ではなく、真摯に説明しないんですか?納得のいく説明と謝罪を求め適切な処置を求めます。ちなみに、同じ役所同士でも明らかに別組織なのに、こういうことは当たり前なんですか?具体的な名前を聞きながら特定の所得についての話、一般的な課税情報を伝えるのは、その人にその所得があるものと断定したことになります。明らかに地方税法第22条に抵触すると考えますが何の根拠か、当事者とその上司はなんとも考えていないようです。なぜ個人情報保護法が求めている同意を求めないんですか?疑問です。

市の考え方

 地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪)に規定されている「秘密」とは、一般的に知られていない事実であって、本人が他人に知られないことについて客観的に相当の利益を有すると認められる事実のことであり、「秘密を漏らし」とは、秘密事項についてそれを知らない第三者に告知することがあたります。
 お申し出の事案では、他の官公庁からなんば市税事務所に問い合わせがあり、他の官公庁の職員から「ご本人様と対応したなんば市税事務所の職員から話を伺いたい。」とのことでしたので、対応した職員が話をいたしました。
 対応した職員は、話を行う際に、ご本人様の個人情報についてはお答えできない、一般的な制度についてしかお答えできないと伝えました。
 他の官公庁の職員も、一般的な制度について問い合わせをされたとのことでした。具体的には、市・府民税の配当所得の課税制度について、質問がありましたので、一般的な制度の説明をしたところです。
 ご説明したとおり、配当所得における一般的な課税制度の説明を行ったものであり、ご本人様の情報はお伝えしておりません。すなわち、一般的に知られていない事実について告知しているものではございません。
 なお、他の官公庁に対しては、法律に基づき、配当所得も含めた所得状況を本市から提供しています。
 したがいまして、お申し出の事案については、秘密漏えいはなく、地方税法第22条違反にあたる事実はございません。

担当部署(電話番号)

財政局 なんば市税事務所 課税担当(市民税等グループ)
(電話番号:06-4397-2953)
財政局 税務部 課税課(個人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7751)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月23日

回答日

2023年11月6日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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