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令和5年10月23日受付市民の声「同意なく、課税情報を伝えていいのか」の市の考え方について

2024年1月31日

ページ番号:616837

市民の声

 具体的に名前を出しているのに他の所得の一般的な課税の説明はしていないのに、ことさら配当所得の説明をすることは本人に、配当所得があることをわからしめていることになります。また、相手がわかってるからと言って、同意書もなく回答することは本人に取って気分が悪い!なぜ同意、もしくは同意書をとらないのか?と質問しているんです。

市の考え方

 他の官公庁からは、ご本人様の配当所得についてではなく、一般的な市・府民税の配当所得の課税制度について尋ねられたため、一般的な課税制度の説明をしております。
 このため、お申し出の「他の所得の一般的な課税の説明はしていないのに、ことさら配当所得の説明をすることは本人に、配当所得があることをわからしめていること」には該当いたしません。
 また、「同意、もしくは同意書をとらないのか?」とのご質問ですが、この度の他の官公庁からのお問い合わせに対しましては、配当所得における一般的な課税制度の説明を行ったものであり、ご本人様の個人に関する情報はお伝えしていないため、同意をいただく事案ではございません。

担当部署(電話番号)

財政局 なんば市税事務所 課税担当(市民税等グループ)
(電話番号:06-4397-2953)
財政局 税務部 課税課(個人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7751)

対応の種別

説明

受付日

2023年11月6日

回答日

2023年11月15日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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