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固定資産の共有者の住所氏名の変更、固定資産税の課税、使用者への課税、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」について

2024年1月31日

ページ番号:616838

市民の声

 当時の税務課担当者より共有者不明者リストをいただきましたが、これは不正確であると考え、逆に「わかっている共有者を教えてください」とお願いしたところ、約1年後に共有者のほとんどが不明で分かっている4~5名の名を教えてくださいました。その折、「このような状態ではいけないと考えているので、今後も調べていきます」とのことでした。
 下記土地における大阪市の取扱いについて、再度確認させてください。
1.土地課税台帳は、国の機関からの登記情報で作成するので、国の機関が土地登記簿を直さなければ、直さない。
2.大多数の土地所有共有者を把握していないが、土地所有共有者の一人でもわかっていれば、課税できる。
3.万が一、土地所有共有者の全ての所在が不明になっても、土地使用者を所有者とみなして課税できる。
4.1~3から、土地課税台帳に記載されている土地共有者は、全部事項証明書に記載されている住所氏名の登記名義人であり、現所有者の住所氏名に直す必要はない。
5.「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」により国の機関が相続人調査等をすべきである。(国の機関では役所からの依頼でなければ調査できないとの事でした。)
 大阪市は、課税さえできれば、良いとお考えですか。

市の考え方

1.土地課税台帳には、登記簿に登記されている土地について、登記名義人の住所及び氏名又は名称を登録しなければならないとされています。(地方税法(以下「法」といいます。)第381条第1項)
 なお、登記所が住所変更登記をしたときは、本市へ通知がなされるため、土地課税台帳に記載の住所を変更することとなります。
 ただし、土地所有者からお申出があり、登記簿上の住所が事実と相違することが客観的に認められる場合や行政区の変更時には土地課税台帳に記載の住所を変更します。
2.共有物に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負うこととされており(法第10条の2)、この義務については、民法の連帯債務の規定(民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで)が準用されています(法第10条)。すなわち、民法第436条において、連帯債務者に対する履行の請求として、債権者(本件においては租税債権を有する本市が「債権者」に該当します。)はその連帯債務者の一人に対して全部の履行を請求することができるため、土地所有者の一人でも把握していれば固定資産税等を課税できます。
3.地方税法及び大阪市市税条例の規定により、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することとなります。(法第343条第5項、大阪市市税条例第73条第5項)
4.ご記載いただいている「現所有者の住所氏名」とは土地課税台帳に登録されている土地所有者である登記名義人の現在の住所及び氏名又は名称であるととらえて回答します。
 土地課税台帳に登録されている土地所有者である他の登記名義人の住所及び氏名又は名称については、申出等により本市が把握しうる限りにおいて修正します。
5.ご質問にある「役所」とは、本件の質問内容に鑑み税務部局と理解させていただきます。
 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「特措法」という。)には、市町村の税務部局が国の機関に依頼をして相続人調査等を行わなければならない旨の規定はなく、税務事務に関して本市が国の機関に調査依頼をすることはありません。
 なお、国の機関や、本市内部における他部局の事務における特措法に関する取扱いについては、所管外のためお答えしかねます。

担当部署(電話番号)

財政局 なんば市税事務所 課税担当(固定資産税(土地)グループ)
(電話番号:06-4397-2957)

対応の種別

説明

受付日

2023年11月17日

回答日

2023年11月29日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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