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固定資産税納税通知書等の共有者への送付及び、固定資産課税台帳記載の共有者住所の修正について

2024年1月31日

ページ番号:616842

市民の声

 令和5年8月18日受付市民の声「土地の所有者の把握について」の市の考え方を踏まえ、以下の2点を要望したい。
1.他市でやっているように、納税通知書を共有者の内の一人に送付するだけではなく、すべての共有者に対し、納税通知書または共有資産の情報が分かる資料の送付をお願いしたい。
2.令和5年9月5日に固定資産課税台帳に係る証明書を取得したところ、共有者の住所の行政区の記載は現在の行政区となっているが、行政区以降の住所が変更されていない。住居表示を実施しているのは市役所なので、行政区のみ修正するのではなく、行政区以降の住所についても修正をお願いしたい。

市の考え方

1.共有の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)の納税通知書は、次の理由により、共有者のうちの一人(以下「代表者」といいます。)に対し送達しております。
 共有物に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負うこととされており(地方税法(以下「法」といいます)第10条の2)、この義務については、民法の連帯債務の規定(民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで)が準用されています(法第10条)。すなわち、民法第436条において、連帯債務者に対する履行の請求として、債権者(本件においては租税債権を有する本市が「債権者」に該当します。)はその連帯債務者の一人に対して全部の履行を請求することができるとされていることから、共有の固定資産に係る固定資産税等の納税通知書(共有資産の情報がわかる資料である課税明細書を添付しております。)については代表者に送達しているところです。
 納税通知書の発送などの徴税コストを最小限に抑える必要があることも考慮しますと、納税通知書を代表者に送達している現在の取扱いを変更することは困難と考えております。
 なお、本市では、固定資産税等に係る課税内容の説明を行うことを主な目的として、固定資産(土地・家屋)名寄帳の交付等申請の受付を行っています。固定資産の共有者から資産所在地を所管する市税事務所に申請されれば、当該共有者に対し対象資産の内容を確認できる名寄帳を交付しております。
2.法第381条に規定される固定資産課税台帳には、他の共有者に係る「登記名義人の住所」が登録されており、この「登記名義人の住所」とは登記簿に登記されている住所を登録すべきものとなっております。
 なお、国の機関が住所変更登記をしたときは、本市へ通知がなされるため、固定資産課税台帳に記載の住所を変更することとなります。
 ただし、他の共有者の方からのお申出があり、登記簿上の住所が事実と相違することが客観的に認められる場合や行政区の変更時には固定資産税課税台帳に記載の住所を更正しますが、住居表示の実施に際しては、必ずしも一つの地番が一つの住居表示実施後の住所へと変更されているとは限らず、住居表示実施後の住所の特定ができないため、ご要望には応じられません。

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 課税課(固定資産税(土地)グループ)
(電話番号:06-6208-7761)
財政局 なんば市税事務所 課税担当(固定資産税(土地)グループ)
(電話番号:06-4397-2957)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月5日

回答日

2023年9月15日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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