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令和3年6月1日付け令和3年度市・府民税の賦課決定について

2024年1月31日

ページ番号:616843

市民の声

 令和3年6月1日付け令和3年度市・府民税の賦課決定にて、総合課税の配当所得に金額が計上されていることにより、後期高齢者医療保険の医療費助成に影響があり、医療費を多く支払うことになった。
 そのため、総合課税として申告した配当所得を「なし」もしくは「0円」にするか、令和2年中に上場株式等の譲渡損失があるため、総合課税として申告した配当所得を分離課税に変更し、上場株式等の譲渡損失との損益通算を行うよう、令和5年3月13日になんば市税事務所窓口で申し立て、その後も変更を求めているが、「地方税法の規程により納税通知書の送達後の変更はできない」と杓子定規な回答ばかりであり、何とか変更してほしい。
 なお、令和5年3月13日付けで市・府民税申告書を、令和5年4月に令和5年3月13日付けで税務署が受付した確定申告書の控えをなんば市税事務所に送付等したが、変更通知がない状況であるため、却下であれば、却下通知(教示文のあるもの)と却下する根拠法令を求める。
 仮に変更されない場合は、賦課決定されている配当所得の他に申告していない配当があり、住民税が源泉徴収されているため、総合課税の配当所得として申告したいので必要な書類の送付を求める。
 そもそも、令和2年12月27日から令和3年3月21日まで入院し、退院後は大阪市の自宅で生活をすることが難しいことから、入院時から子の自宅(他市)へ転居するつもりであった。退院後、子の自宅(他市)に転居したが、令和3年度の課税権は大阪市にあるのか。他市での課税にはならないのか。

市の考え方

 先ずは、令和3年6月1日付け令和3年度市・府民税の賦課決定において、総合課税にて計上されている配当所得について、申告内容を取り消すことで無しにするか、もしくは申告した配当所得を分離課税に変更し、上場株式等の譲渡損失と損益通算を行うことで、0円にされたいとお申し出の点について、ご説明させていただきます。
 特定配当等に係る所得(以下、「特定配当等所得」という。)及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下、「特定株式等譲渡所得」という。)については、原則、申告を要しない所得として、地方税法(以下、「法」という。)第32条第12項及び第14項並びに第313条第12項及び第14項の規定により、それぞれ総所得金額の算定から除外するとされています。
 ただし、法第32条第13項及び第15項並びに第313条第13項及び第15項の規定により、それぞれ納税通知書が送達されるまでに、特定配当等所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項(所得割額から控除する配当割額及びその他参考となるべき事項)、特定株式等譲渡所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項(所得割額から控除する株式等譲渡所得割額及びその他参考となるべき事項)を記載した確定申告書または住民税申告書が提出された場合は、法第32条第12項及び第14項並びに第313条第12項及び第14項の規定を適用せずに、総所得金額に算入するとされていますので、納税通知書が送達されるまでであれば、総合課税又は分離課税として申告することが可能であり、また、所得税と異なる課税方式を選択していただくことも可能です。
 お申出人様の場合、納税通知書が送達されるまでに、令和2年分所得税等の確定申告書(令和3年2月5日付け南税務署へ提出)にて特定配当等所得を総合課税として申告しておられ、令和3年度市・府民税申告書の提出がなかったため、令和3年度市・府民税においても所得税と同様に特定配当等所得については、総合課税として令和3年6月1日付けで賦課決定し、納税通知書を送達していますので、当該特定配当等所得について申告不要への変更または課税方式を変更して分離課税とすることはできず、特定株式等の譲渡損失との損益通算はできません。
 また、お申し出の特定配当等所得の変更が認められない場合は、特定配当等所得以外に、申告されていない特定配当等所得を申告されたいとのことですが、ご説明させていただきましたとおり、納税通知書が送達されていますので、申告不要として取り扱うこととなり、総合課税として申告されている特定配当等所得と同一特定口座内の特定配当等所得以外は、申告していただくことができません。
 次に、令和5年3月13日付けで市・府民税申告書を、令和5年4月に令和5年3月13日付けで税務署が受付した確定申告書の控えをなんば市税事務所に送付等されたことに対して変更通知や却下通知がなされていないとのお申し出については、それぞれの申告書(以下、「令和5年提出の申告書」という。)にて特定配当等所得と特定株式等の譲渡損失を損益通算する趣旨の記載がありますが、ご説明させていただきましたとおり、法の規定により課税方式を変更することができません。従いまして、令和5年提出の申告書をもって、行政処分は行いませんので、変更通知や却下通知はいたしません。
 最後に、令和3年度市・府民税における大阪市での課税権の有無について、ご説明させていただきます。
 入院時から退院後はお子様のご自宅(他市)へ転居するつもりだったとのことですが、それだけを理由に賦課期日(令和3年1月1日)現在で生活の本拠が他市に移っているとは認め難く、住民登録において大阪市から他市への異動日を賦課期日の翌日以後に届け出されていることからも、賦課期日現在は大阪市内のご自宅にご住所があると認められ、大阪市で課税することとなります。

担当部署(電話番号)

財政局 なんば市税事務所 課税担当(市民税等グループ)
(電話番号:06-4397-2953)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月5日

回答日

2023年9月19日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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