住宅の修繕時の還付について
2024年1月31日
ページ番号:616864
市民の声
急激な物価高騰に伴い住宅の修繕費用も増加しています。固定資産税に応じて住宅を補修する際に、還付することはできませんか?大型施設、大阪・関西万博などに市税を使うより、身近な環境、安心・安全なまちづくりにお金を使ってほしい。
市の考え方
お申出内容から、分譲マンションの修繕についてのご質問と思われますので、分譲マンションに係る固定資産税の還付についてご説明いたします。
分譲マンションの修繕について、専有部分に係る固定資産税の還付はありませんが、国の制度として、必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることを目的とし、一定の条件を満たしたマンションの共用部分で長寿命化工事が行われた場合、固定資産税減額の対象となる場合がございますのでご案内申しあげます。(固定資産税の還付ではなく減額の制度です。)
・国土交通省ホームページ
「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」
・大阪市ホームページ
「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置について」
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000603440.html
担当部署(電話番号)
都市整備局 企画部 住宅政策課(住宅政策グループ)
(電話番号:06-6208-9637)
対応の種別
説明
受付日
2023年10月24日
回答日
2023年11月7日
公表日
2024年1月31日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。