街ねこ事業における地域の住民代表者等の合意書について(6件)
2024年1月31日
ページ番号:616906
市民の声
大阪市「所有者不明猫適正管理推進事業」(以下「街ねこ事業」)について、申請時に「当該地域の住民代表者等の合意書」の添付を要件にしていることにより、地域代表者等から合意が得られない場合には、街ねこ事業の申請ができない。所有者不明猫に不妊去勢手術をしないと繁殖し、増えていくおそれがあるが、街ねこ事業の要件として地域の代表者の合意書の添付が事業申請のハードルになっていることから、撤廃することにより、市民がよりスムーズに街ねこ事業を申請できるようにしてほしい。
【令和5年11月3日から令和5年11月20日までに受け付けた案件です】
市の考え方
地域猫活動については、環境省が策定した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」において、その実施にあたり、周辺住民の理解が必要であり、地域の合意が重要である旨が示されています。
地域猫活動の考え方を取り入れた本市「所有者不明猫適正管理推進事業(街ねこ事業)」は、不妊去勢手術を行い、一代限りとなった所有者不明猫を地域で定めたルールに基づき適正に飼養管理する取組みであることから、地域における合意形成は必要であると考えており、現在のところは同事業の申請にあたり、地域の代表者からの合意書の添付を求めております。今後とも同事業をより推進できるよう検討してまいります。
担当部署(電話番号)
健康局 健康推進部 生活衛生課
(電話番号:06-6208ー9996)
対応の種別
説明
受付日
2023年11月3日
回答日
2023年12月4日
公表日
2024年1月31日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。