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西淀川区役所における生活扶助費の返還金の職員負担について

2024年1月31日

ページ番号:616917

市民の声

 大阪市職員による事務処理上の不祥事を、正す為に被害者に支払わせようとする根拠は何なのか。
 (報道発表)
 令和5年9月15日 西淀川区役所保健福祉課(生活支援グループ)における生活扶助費の過支給について

市の考え方

 令和5年9月15日付け報道発表「西淀川区役所保健福祉課(生活支援グループ)における生活扶助費の過支給について」に関しまして、生活扶助費の支給額算定において事務処理誤りを含む過支給が判明した場合、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対してすみやかにその受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」という生活保護法第63条の規定により、返還額を算定しているところです。
 なお、返還額や返還方法等につきましては、ご本人からの申し出や生活状況等を十分に聴取した上で決定することとなります。

担当部署(電話番号)

西淀川区役所 保健福祉課
(電話番号:06-6478-9839)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月19日

回答日

2023年12月18日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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