淀川区役所における国民健康保険加入者の不現住登録にかかる事務処理誤りについて
2024年1月31日
ページ番号:616918
市民の声
令和5年10月2日付け報道発表「淀川区役所窓口サービス課保険年金担当における国民健康保険加入者の不現住登録にかかる事務処理誤りについて」の国民健康保険加入者は外国人労働者ですか。
よく通訳者と思われる方が多くの外国人労働者を連れて区役所の窓口で手続きをされています。
外国人労働者は、日本で働くために必要な手続きぐらいにしか思っておらず、国民健康保険の手続き・仕組み・制度なども十分に理解されていないのではないでしょうか。
事務処理誤りを防ぐためにも、こうした外国人労働者に対して、個別説明を徹底するべきではないでしょうか。
市の考え方
令和5年10月2日付け報道発表「淀川区役所窓口サービス課保険年金担当における国民健康保険加入者の不現住登録にかかる事務処理誤りについて」について、対象者が外国人労働者かどうかについては、お答えできません。
また、お申出の外国人の方における窓口での手続きについては、国民健康保険法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められており、淀川区役所においても、住民票、在留カード等により在留資格・在留期間等を確認のうえ、国民健康保険の適用を行っております。
担当部署(電話番号)
淀川区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6308-9956)
対応の種別
説明
受付日
2023年10月10日
回答日
2023年10月24日
公表日
2024年1月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。