ページの先頭です

資源ごみの持ち去りをなぜ規制しないのか

2024年1月31日

ページ番号:616922

市民の声

 他都市では、市民の良好な生活環境を守り、市が廃棄物を適正に処理することを目的として、条例で市及び市から委託を受けた者以外の者が、ごみ収集場所から資源物(缶、びん、紙、布、金属類)を無断で持ち去る行為を禁止しています。
 大阪市では、古紙・衣類の持ち去り行為及び持ち去られた古紙・衣類の譲り受け行為を規制し、違反行為者に対して指導等を経たうえで過料を科すほか、氏名等を公表するなど、持ち去り行為の根絶に向け取り組んでいますが、なぜ、缶は規制しないのですか。市の考え方で福祉的観点からとありますが、それならなぜ、古紙・衣類は規制したのですか。古紙、衣類を回収して生計を維持している人もおられるのではないですか。大阪市は福祉という言葉で缶の持ち去りを見過ごしているのではないですか。
 福祉面は、別の観点から行政施策を検討するのが、行政の役割ではないですか。
 また、回収して売却した資源ごみも市の財源です。市民の貴重な財産です。条例で他都市と同様にごみ収集場所から資源物(缶、びん、紙、布、金属類)を無断で持ち去る行為を禁止しないと財源が棄損されているのに、それを防止する手立てをしないのであれば、行政の不作為を問われるのではないですか。

市の考え方

 本市では、古紙・衣類が持ち去られることにより、市民の皆さんにご協力いただいているリサイクルへの意欲低下及びリサイクル制度に対する信頼の阻害、またコミュニティ回収(地域コミュニティと契約した再生資源事業者が、大阪市に代わり古紙・衣類の収集を行うもの)の妨げにつながるほか、事業者による持ち去り行為が見受けられることから持ち去り行為の規制を行っております。
 空き缶の持ち去り行為につきましては、これまでのお答えの繰り返しとなりますが、空き缶等を収集することを自立の手段としている方々もおられることから、福祉的な観点も勘案し、持ち去り行為を直ちに規制の対象とすることには慎重にならざるを得ないと考えております。
 一方、条例等により持ち去り行為を規制している自治体もあることから、調査・研究してまいります。
 また、ホームレス状態にある方に対して、巡回相談員が市内を巡回し声掛けを行い、状況の把握に努めています。
 その上で、就労意欲がある方については、自立支援センターで就労支援を行うとともに、福祉的支援を必要とされている方については、区役所の相談支援窓口等へ同行するなどの支援を行っております。
 なお、直ちに支援につながらない方についても、定期的に声を掛け、健康状態等を確認するなどして、信頼関係を築いて支援につなげられるよう粘り強く取り組んでおります。

担当部署(電話番号)

【資源ごみの持ち去りに関すること】
環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3252 ファックス番号:06-3360-3581)
【福祉面の行政施策に関すること】
福祉局 生活福祉部 自立支援課(ホームレス自立支援グループ)
(電話番号:06-6208-7924 ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月28日

回答日

2023年11月10日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページへの別ルート

表示