ページの先頭です

共同住宅における水道料金の基本額の減額免除措置について

2024年1月31日

ページ番号:616944

市民の声

 物価高の現状において、水道料金の3か月の減免の記事を読み、喜んでいました。家計の苦しい世帯には、ある程度の収入の世帯より、恩恵が大きいからです。ところが、私はその恩恵を受ける事が出来ません。賃貸住宅では、水道料金の査収の内容が違う場合があり、管理会社やオーナーが手続きをしない限り、適用されません。関係者へのお願いの文面もホームページで確認しましたが、私の住む物件のオーナーは、今回この手続きをしないと管理会社から聞きました。他にも、こういう賃貸物件はあるでしょう。何らかの救済や、手続きの強制力を望まずにはいられません。生活保護を受けずにギリギリで生きている者には、大きな話です。

市の考え方

 今回の市民生活の経済的支援を目的とする水道料金の基本料金及び下水道使用料の基本額の免除につきましては、市民の方全般が使用される上下水道の料金や使用料(以下「水道料金」といいます。)を減額するという方法を採ることにより、市民の皆様に申請等のご負担をおかけすることなく、また、給付に比べて事務に要する経費が大幅に削減でき、支援事業の経費の大部分を対象となる市民の皆様の支援に充てることができることを総合的に考慮し、実施することとしたものです。
 しかしながら、水道料金をその建物のオーナー様または管理会社様(以下「オーナー様等」といいます。)から一括で水道局にお支払いいただく「共同住宅料金制度」をご利用いただいている共同住宅の入居者の方(以下「入居者様」といいます。)には支援の効果を直接お届けすることができないため、実施に当たっては、入居者様にも可能な限り支援の効果をお届けするため、共同住宅のオーナー様等に入居者様から水道料金として徴収される金額を減額していただくよう、ご理解とご協力をお願いしているところです。
 お客さまのお申し出によりますと、お住まいの賃貸住宅は「共同住宅料金制度」の適用を受けている共同住宅であると思われますが、お住まいの賃貸住宅のご住所、物件名及びオーナー様等をご教示いただける場合には、本市からオーナー様等に対し、入居者様への減額を実施するよう、改めてお願いするなど、協力を求めてまいります。

担当部署(電話番号)

【市民生活の経済的支援に関すること】
市民局 総務部 総務担当(総務グループ)
(電話番号:06-6208-7314)
【共同住宅料金制度に関すること】
水道局 総務部 お客さまサービス課
(電話番号:06-6616-5473)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月26日

回答日

2023年11月9日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない