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共同住宅における水道料金の基本額の減額免除措置について

2024年1月31日

ページ番号:616946

市民の声

 家賃などと一緒に水道代も含まれているマンションに住んでいます。
 以前の時もそうですが、減免の対象になっていません。管理会社によると大家の意向になると言われました。
 市民の為にして頂いてるのなら、全員が恩恵を平等に受けれるよう強制にするなど策を考えてほしいです。

市の考え方

 今回の市民生活の経済的支援を目的とする水道料金の基本料金及び下水道使用料の基本額の免除につきましては、市民の方全般が使用される上下水道の料金や使用料(以下「水道料金」といいます。)を減額するという方法を採ることにより、市民の皆様に申請等のご負担をおかけすることなく、また、給付に比べて事務に要する経費が大幅に削減でき、支援事業の経費の大部分を対象となる市民の皆様の支援に充てることができることを総合的に考慮し、実施することとしたものです。
 しかしながら、水道料金をその建物の大家様または管理会社様(以下「大家様等」といいます。)から一括で水道局にお支払いいただく「共同住宅料金制度」をご利用いただいている共同住宅の入居者の方(以下「入居者様」といいます。)には支援の効果を直接お届けすることができないため、実施にあたっては、入居者様にも可能な限り支援の効果をお届けするため、共同住宅の大家様等に入居者様から水道料金として徴収される金額を減額していただくよう、ご理解とご協力をお願いしているところです。
 水道料金の減額を実施されない共同住宅につきましては、お住まいの入居者様からお住まいのご住所及び物件名、大家様等をご教示いただける場合には当該大家様等に対し、本市から、入居者様への減額を実施するよう改めてお願いするなど、協力を求めてまいります。

担当部署(電話番号)

【市民生活の経済的支援に関すること】
市民局 総務部 総務担当(総務グループ)
(電話番号:06-6208-7314)
【共同住宅料金制度に関すること】
水道局 総務部 お客さまサービス課
(電話番号:06-6616-5473)

対応の種別

説明

受付日

2023年11月26日

回答日

2023年12月7日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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