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4月1日付け契約・年度開始前の入札について

2024年2月1日

ページ番号:616954

市民の声

 電子調達システムでの入札情報・契約情報を見ると、業務委託においては4月1日契約となっている案件が多数ある。
 契約規則第32条第4項では、「契約は、契約管財局長が第1項の規定により提出された契約書に記名押印した時に確定する。」とされている。確定イコール契約日だと思うが、令和5年4月1日は土曜日であり、閉庁日である。閉庁日に記名押印の事務処理をしたことは考えにくいが、どういった手続きで4月1日としているのか。
 4月1日付け契約とするためには、前年度に入札を行う必要がある。他の地方公共団体でも「契約準備行為」として、行っているようではある。
 地方自治法を所管する国の機関の見解では、「支出負担行為、すなわち支出の原因となる契約その他の行為は、法令又は予算の定めるところによりしなければならない(自治法232条の3)。 また、普通地方公共団体の会計年度が毎年4月1日から翌年3月31日(自治法208条)とされており、予算の執行は、年度開始前には行うことができない。 」としている。
 令和5年4月1日と3日付けの契約は、数百件あるが、すべてが長期継続契約でもなさそうであり、その他案件はすべて債務負担行為としてすべて議決を得ているのか。

市の考え方

 契約書を作成する契約にあっては、現実に契約書に押印し、効力を確定した日が契約を成立させた日となります。そのため、4月1日から契約の効果を発生させる必要がある案件については、4月1日が土曜日、日曜日であっても、4月1日に契約書に押印する必要があると認識しています。
 しかしながら、契約書に押印するためだけに、職員が休日出勤することは、あまりにも形式的であることから、契約管財局契約課における運用として、議会で予算が成立した日以降、3月末日までの間に4月1日の日付で契約書に押印し、4月1日以降の開庁日に受注者に契約書をお渡ししています。
 本市では、新年度予算で新年度の初日から契約の履行を行う必要がある場合には、入札を支出負担行為ではなく契約準備行為であると解釈して対応しています。その場合には、解釈に疑義が生じないよう、入札公告等に「契約の締結は予算が発効したときとする。」と記載し、当該入札が予算の発効を条件とする準備行為たることを明らかにすることで、入札執行が直ちに支出負担行為にならないよう配慮しています。

担当部署(電話番号)

【4月1日付け契約に関すること】
契約管財局 契約部契約課 委託・物品契約グループ
(電話番号:06-6484-7576)
【年度開始前入札に関すること】
契約管財局 契約部 制度課制度グループ 
(電話番号:06-6484-7062)
契約管財局 契約部 契約課委託・物品契約グループ
(電話番号:06-6484-7576)
財政局 財務部 財務課財務グループ
(電話番号:06-6208-7714)

対応の種別

説明

受付日

2023年12月3日

回答日

2023年12月15日

公表日

2024年2月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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