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医療的ケア児に関する家庭訪問等について

2024年1月31日

ページ番号:617204

市民の声

 医療的ケアが必要な我が子(0歳児)が退院後2か月が経ち、主人に担当保健師から「検診に来られなかったので訪問したい。私自身経験が浅いので別の保健師も訪問したい」という電話がありました。私から改めて「どういう内容で来られますか?」と聞くと、別の保健師から「医療的ケア児を含む家庭の災害時の対策を把握したい」と言われました。「それは退院時にすることでは?」と聞くと「福島区は今のタイミングで聞いています」との返答でした。
 また、担当保健師との電話の際に「私たち父母への対応は、医療ケア児支援法(以下、医ケア法)にそった支援でしたか?」と聞くと「そのつもりです」との返事でした。医ケア法の基本理念に「医療的ケア児及び~、医療的ケア児及びその保護者(親権~同じ。)の意思を最大限に尊重しなければならない。」と明記されています。希望の事業先から「うちの事業に“そぐわない”」と言われ非常に悲しくなり、その出来事も保健師に伝えていましたが「何度も断られるのは辛い、助けてほしい」という意志は尊重されませんでした。保健福祉センター内の別の職員からは「お母さんは尊重されていないと感じたのですね。私たちは尊重しようとしていたのですが…」と言われましたが「尊重しようとしていた」と「尊重した」では結果が違います。
 また、意見書等の提出先が保健福祉センターである小児慢性特定疾患に関することを質問すると「間違いがあってはいけないので」と確認のための期間を設けられ十分に把握されていないようでした。
 他の区にお住いのご家庭が我が子より2か月早く退院する際「災害時」の話が保健師からあったそうです。なぜ福島区は3か月も遅れているのですか?
 医療的ケアを含む家庭とそうでないご家庭と情報提供の速さの差は、どうして起こるのでしょうか? 
 医ケア法には、「医療、保健、福祉、教育~業務を行う関係機関~医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと。」とあります。職員の勉強不足を感じました。研修等はされていますか?

市の考え方

 このたびは、医療的ケアが必要なお子様にかかわる子育て支援やご相談への対応に関しまして、大変不安な思いにさせてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。まず、家庭訪問に関するご意見について回答いたします。
 保健活動担当における災害時の対応のための説明を含む家庭訪問について、入院されているお子様の退院後の生活に向けて、家庭訪問の準備を行っておりましたが、退院される1週間前に、配偶者様からお電話で「妻は体調が良くないので、電話は控えてほしい。」とのお話をいただいておりましたので、お申出人様のご心労を推察し、退院後も保健師からの連絡はしばらくの間、ご遠慮すべきと判断しておりました。しかし、このたび、お申出人様から寄せられた「市民の声」に基づき、関係職員に確認したところ、同じ頃に地域福祉担当で、お子様の福祉サービス申請手続きに関して配偶者様と電話でお話をしていた際に、配偶者様から「妻の体調が良くないので電話は控えてほしい。何かあれば私の方に連絡してください。」とのご希望があり、保健活動担当の担当保健師にも参考として配偶者様からの電話内容を伝えましたが、「何かあれば私の方に連絡してください。」というご要望まで正確に伝えることができていませんでした。なお、お子様のご様子については、訪問看護ステーションへ退院前カンファレンスの翌日以降8月23日と9月9日、同月15日に電話を入れた後、9月16日に当区保健福祉センターへ訪問看護師が来所された際に、家庭訪問に関する相談などをさせていただいておりましたが、お申出人様と直接お電話でお話ができることとなったのが、退院から5週間を経過してからと大変遅くなり、誠に申し訳ございませんでした。訪問させていただくまでの間、台風が数回近づき、停電による医療機器の停止リスクなどを含め、ご家族様には大変ご不安でご心配な思いを持たれたままお過ごしされておられたことに、重ね重ねお詫び申し上げます。
 また、お申出人様から「家庭訪問の依頼で電話があり、保健師から『医療的ケアが必要なお子様の災害時の話について、福島区は今のタイミングで聞いています。』と返答があったこと並びに他区とその実施に差があるのはなぜか?」とのご質問について回答いたします。
 福島区では訪問の際に併せて、災害時の対策や心構えに関するお話もさせていただいているということをご説明しておりましたが、退院されてからまもなく台風が数回近づいていたという状況を勘案し、退院後、災害時のことについて別途、文書によるご説明もすべきであったと反省しております。なお、他区では、退院前に災害時のお話を行う場合もあるようですが、その「タイミング」は、各ご家庭の様々なご事情によって異なりますので、今後は、医療的ケアを必要とするご家庭への災害時に関するお話は、より早い時期にご家族と十分相談することを前提として、対応してまいります。
 次に、「医療的ケアを含むご家庭とそうでないご家庭と情報提供の早さの差は、どうして起こるのでしょうか?」とのご質問について回答いたします。
 医療的ケアを必要とするご家庭の状況はそれぞれに異なり、一律の対応ではなく、それぞれに応じた柔軟な対応をきめ細やかにしてほしいとのご要望がありますので、ご家族からのご相談を十分にお聞きしながら、多岐にわたる福祉制度の中で的確な情報提供を行うため、医療的ケアを含むご家庭については、そうでないご家庭よりも確認のための時間が必要となる場合があります。なお、一般的にご相談者からのお問い合わせにつきまして、担当から即座に回答ができない、あるいは、保健所など関係部署へ確認が必要と判断した場合は、マニュアルや関係通知等の確認、関係部署からの回答を確認のうえ、ご説明させていただく対応を行っておりますので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。なお、お申出人様から別途、後日に「幅広い知識を持って、迅速に対応してほしい。」とのご意見もいただいており、福島区保健福祉センターとして、そのご意見を真摯に受けとめ今後の福祉サービス向上に努めてまいります。
 次に、「医ケア法には『医療、保健、福祉、教育~業務を行う関係機関~医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと。』とあります。職員の勉強不足を感じました。研修等はされていますか?」とのご意見について回答いたします。
 お申出人様が引用されている文面は、医療的ケア児支援法第14条第1項第2号に「医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと。」と記載されており、これは都道府県知事が設置する医療的ケア児支援センターに、都道府県知事が行わせる業務(あるいは都道府県が自ら行う業務)として規定されています。なお、大阪府においては、医療関係者等によるワーキンググループが令和4年9月に支援センター設置に向けた提言を取りまとめたところであり、令和5年度に支援センターが設置される予定となっています。
 福島区保健福祉センターとしましては、医療的ケア児支援センターの専門的な機能を担うことは難しいですが、当該法律の趣旨を踏まえ、職員に対する制度の理解向上に努めるとともに、より一層丁寧な対応ができるよう心がけてまいります。なお、大阪市保健所では、児童福祉法第19条第2項「療育の指導」及び第21条の5に基づく「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」等を推進するために、区保健福祉センター保健師を対象に「難病・小児慢性特定疾患児等保健師研修」および「高度な医療的ケアが必要なこどもの在宅療養支援に関する多職種研修会」を実施し、当区保健師も受講しております。引き続き職場内研修や事例研修を行うことで、より研修内容が活かされるよう、改善してまいります。
 今後、お申出人様のご意見を踏まえ、保健師に限らず、医療的ケア児支援法に関わる業務を担当する事務職員につきましても、研修テキストや関係資料等の供覧を行う等、情報共有の徹底を図り、高度な医療的ケアが必要なお子様がいらっしゃるご家族からのご相談や申請手続き等について、関係法令や制度の趣旨を十分踏まえ、より一層丁寧な対応ができるよう改善してまいります。
 福島区保健福祉センターとしましては、区民の皆様が安心して子育てができるように、より一層親切で丁寧な対応と寄り添いの姿勢を心がけ、保健福祉サービスの提供に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

福島区役所 保健福祉課(保健活動)
(電話番号:06-6464-9968)
福島区役所 保健福祉課(地域福祉)
(電話番号:06-6464-9857)

対応の種別

説明

受付日

2023年4月3日

回答日

2023年4月26日

公表日

2024年1月31日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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