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いじめが原因で精神疾患を発症した場合の第三者委員会について

2024年2月29日

ページ番号:619734

市民の声

 昨年子供が、いじめが原因で精神疾患を発症しました。いじめ対策基本方針にも精神疾患を発症した場合とありますが、大阪市教育委員会からは第三者委員会の初動調査の対象ではないとの回答で一年経過しました。
 学校へも行けたり行けなかったりを繰り返している状態です。
 いじめ対策基本方針の精神疾患とはどのような疾患なのか教えてほしいです。

市の考え方

 お子さまが精神疾患を発症されたということで、ご本人の苦痛はもちろんのこと、保護者の方におかれましても、大変なご心配をされていらっしゃるものとお察しいたします。
 大阪市では、大阪市いじめ対策基本方針において、大阪市立学校の児童生徒に関するいじめ防止対策推進法第28条第1項の「重大事態」について、児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会による調査を実施する仕組みを設けております。
 そして、同基本方針では、「重大事態」の例示の一つとして、いじめにより児童生徒が精神性の疾患を発症した疑いがあると認めるときを挙げておりますが、この精神性の疾患は、特定の疾患を指しているものではありませんので、改めて、お子さまの通われている学校か、大阪市教育委員会事務局指導部初等・中学校教育担当にご相談いただければ、状況に応じ、適切に対応してまいります。

担当部署(電話番号)

【第三者委員会に関すること】
教育委員会事務局 総務部 総務課(法務・連絡調整)
(電話番号:06-6208-9079)
【市立学校園の教育活動に関すること】
教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当
(電話番号:06-6208-9186)

対応の種別

説明

受付日

2023年12月7日

回答日

2023年12月21日

公表日

2024年2月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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