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大阪市における不適法な戸籍の届出の実態について

2024年2月29日

ページ番号:619748

市民の声

 過去いくつかニュースにもなった大阪市における戸籍売買事件について、市役所はどのような防止策を取られているのでしょうか。取組など教えてください。防止策を取っていないのであれば、戸籍売買についての市の見解を教えてください。

市の考え方

 戸籍売買事件については、戸籍に記載される事項ではないため、本籍地の市区町村において実態を把握することはできません。そのため、戸籍売買事件に対しての防止策を講じることは、困難です。
 一方、戸籍売買により第三者によって本人の知らない間に婚姻や養子縁組などの届出がなされる、虚偽の戸籍届出の防止策としては、戸籍法第27条の2による届出時の本人確認の実施、本人確認できなかった届出人に対する通知、不受理申出制度などがあります。
 また、本人や第三者によって行われた虚偽の戸籍届出によって、戸籍に事実ではない記載がされ、刑事罰(戸籍法第134条など)が確定した場合には、検察官より本籍地の市区町村長あて刑事訴訟法に基づいた通知がされます。本籍地の市区町村としては、この通知により虚偽の届出があったことを認識することになり、その後、本人に対して戸籍に事実ではない記載がされている旨を通知し、戸籍訂正の申請を促すこととされています。
 戸籍売買により虚偽の戸籍届出を行うことは違法行為であるため、市民の皆様におかれましては適法な届出をいただきたいと考えます。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2023年11月8日

回答日

2023年11月22日

公表日

2024年2月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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