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放課後児童デイサービス利用に係る過大給付額の返還請求に関する対応について

2024年2月29日

ページ番号:619755

市民の声

 放課後デイサービス利用料の追徴については、一度市長の方で再検討された上で、個人差はあるのかと思いますが、15%前後の値引対応としたようですが。
 一部記事にも載っておりましたが、これでよいのでしょうか。実際に利用したもの、事に対する対価を請求する事は至極全うですが、そもそも、誰が間違えたのでしょうか。
 一般的な会社なら、見積書を間違えて、客から「この見積の金額は合ってますか。」と確認され、しっかりと確認せずに、「合っていますので問題ないです。」などと答えようものなら、その件における責任はその個人にのしかかりますし、その会社にのしかかります。市の職員も追い詰めろなどとは言いたくはないですが、世間が納得する手法としては現実にありえますので、15%などという諸経費分を減額しましたなどという対応にはならないと思います。この手の話が、通じない、世間の感覚とはズレているお役所の方には、シビアな世界に身を置かれた方が良いかと思います。

市の考え方

 このたびは、本市の総合福祉システムにおける自立支援給付等の利用者負担額(負担上限月額)の決定誤りにより、当該利用者の方々やそのご家族に多大なご迷惑をおかけし、また皆様の信頼を損ねることとなりましたことを、深くお詫び申し上げます。
 今回の事案は、一部の自治体で所得区分の算定誤りが判明したことを受け、厚生労働省より同様の事例が発生していないか調査依頼があり、調査の結果、本市においても所得区分の算定誤り及び本市が負担する給付費を過大に支給していることが判明したものです。
 所得区分の算定誤りが生じた原因としましては、平成21年7月の税制改正に伴うシステム改修において、厚生労働省からの通知等の内容を誤って解釈しプログラム設定したことによるものです。誤っていたプログラムについては、直ちにシステム改修を行い、令和5年4月25日から正しいプログラムでの運用を開始しています。
 誤りにより影響のあった方に対しましては、速やかに順次電話等で謝罪を行い、また、過支給分について遡ってご負担いただくことになることを説明し納付をお願いいたしました。
 しかし、今回の事案は他の事業における誤りとは異なり、特殊な事情が重なっていることから、その特殊性に鑑み、「正しい負担上限月額が当初からわかっていたら、利用しなかった部分」があるという方については、本来の利用者負担区分であった時の利用実績と、誤って算定していた時の利用実績とを比較し、その差額を減額するという基準により、対象者の方々と個別に納付交渉を行っていくこととしました。また、一定の要件を充たす方について、納付期限の延長や分割納付を認め、その間の延納利息は付さない等、対象者に寄り添いながら丁寧な対応を行います。
 今回頂戴しましたご意見を真摯に受け止め、皆様からの信頼回復に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-7986 ファックス番号:06-6202-6962)

対応の種別

説明

受付日

2023年12月5日

回答日

2024年1月5日

公表日

2024年2月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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