生活保護受給者を用いた貧困ビジネスについて
2024年2月29日
ページ番号:619758
市民の声
自分の住んでいるハイツで生活保護ビジネスがはびこっていることについて意見を言いたい。
自分も生活保護受給者ではあるが、自分の隣の部屋を含めて8部屋も生活保護受給者が住んでいることが判明した。生活保護受給者がこれほど同じ建物にいるのは異常ではないか。生活保護受給率が高いのであれば、そのような可能性も加味できると思うが、現状の生活保護受給率では、このように8部屋も生活保護受給者が固まることはありえない。昔も生活保護を用いた貧困ビジネスの問題があったと思うが、それに近しいものに自分が巻き込まれていることに不安を感じる。
一方で行政側は、当たり前だが、生活保護受給者の住所などを漏らしてはいけないことから、何もこの現状に関与できていない。それに付け込んで、生活保護ビジネスが進んでいるが、これに対して大阪市はどのように考え、対策しているのか。
市の考え方
生活保護は、生活に困った方に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を援助することを目的としております。
住居については生活保護基準内の物件に住まわれるため、同一物件内に複数の生活保護受給者が住まわれていることが考えられます。
本市では、ケースワーカーが定期的に家庭訪問を行うとともに、必要に応じて臨時訪問を行い、生活実態の把握に努め、必要な指導・指示を行うとともに、不実の申請その他不正な手段により生活保護を受け、又は他人をして受けさせた者があることが確認された場合には、支給した生活保護費の返還を求めるなど、適正な保護の実施に努めております。
また、本市では、悪質な貧困ビジネスなどケースワーカーだけでは対応の難しい事案については、全区に設置している不正受給に対する調査専任チームにより、重点的な調査を行い、刑事告訴などの法的対応も視野に入れて厳正に対処しているところです。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8022 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2023年12月27日
回答日
2024年1月15日
公表日
2024年2月29日
注意事項
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