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住之江区内における生活保護受給者の定期借地契約及び居宅保護について

2024年2月29日

ページ番号:619768

市民の声

 住之江区で黙示の更新で定期借家契約から普通賃貸契約で住んでいる保護受給者は何人いますか?
 また、居宅保護の要件を満たさなくなると生活保護を切る事を行っていますか?
 行っていないのであれば、なぜ他区では行っていたのか?

市の考え方

 「住之江区で黙示の更新で定期借家から書きかえないで普通契約で住んでいる保護受給者」の人数について把握はしておりません。
 なお、生活保護法第30条「生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする」とされていることから、保護の方法は居宅を原則としますが、必要に応じて、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設等に入所等していただき、保護を行うことがあります。
 そのため、居宅において保護を受給されている方が、何らかの事情によりその住居を喪失し、必要な支援を受けても新たな住居を確保することができない場合、居宅保護を継続することはできませんが、施設等へ入所等することにより、その保護を実施する場合があります。
 また、生活保護については、各実施機関(大阪市においては各区保健福祉センター)において、組織的判断のもとに決定・実施しております。

担当部署(電話番号)

住之江区役所 生活支援課
(電話番号:06-6682-9872)

対応の種別

説明

受付日

2023年12月20日

回答日

2024年1月4日

公表日

2024年2月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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