共同住宅における水道料金等の減額免除措置について
2024年3月1日
ページ番号:619795
市民の声
大阪市ホームページ「マンションの管理会社様等へ上下水道料金の減額について協力をお願いします」の記事を知って、マンション管理会社に連絡したら定額水道料になるので対象外だと言われました。
このようになってしまうのであれば、電気やガスのように全て直接契約にならないと全体に恩恵がないと思いました。
市の考え方
申出人様がお住まいのマンションは共同住宅で、その管理会社等が水道局と住宅全体について給水契約を締結し、住宅全体の水道料金等を一括して水道局に支払う共同住宅料金制度の適用を受けている住宅であると思われます。
こうした共同住宅料金制度の適用を受けている共同住宅の各入居者の皆さまが管理会社等に支払う水道料金等については、管理会社等と各入居者間の賃貸借契約等で取り決められているものと認識しており、水道局としては管理会社等と各入居者の皆さまとの間での水道料金等の取決め内容についてまでは立ち入ることができない状況となっています。
水道局としては、賃貸マンションの管理会社等に対して各入居者の皆さまから支払われる水道料金等を減額することを求めることはできませんが、今回実施しました水道料金等の減額措置による市民生活の支援の効果ができる限り多くの方に行き届くよう、管理会社等にご理解とご協力を求めているところであり、既にご覧になられているとおり、水道局ホームページに減額措置の趣旨及び具体的な内容を掲載しているほか、共同住宅料金制度の適用を受けているすべての共同住宅の管理会社等に対して、入居者の皆さまへの減額にかかる協力をお願いする文書を直接郵送し、ご理解をいただくよう取り組んでまいりました。
申出人様から管理会社にお問合せいただいたところ、「定額水道料になるので対象外」として減額が受けられないとのことですので、お申し出にご記載いただきました共同住宅の所有者に対して、入居者の方への減額にご協力いただけるよう、水道局から電話で連絡し、再度のお願いをさせていただきました。
担当部署(電話番号)
水道局 総務部 お客さまサービス課
(電話番号:06-6616-5473)
対応の種別
説明
受付日
2024年1月20日
回答日
2024年1月26日
公表日
2024年3月1日
注意事項
本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。