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広報板広告募集に係る歳入予算区分と所定様式について

2024年3月1日

ページ番号:619799

市民の声

 幾つかの区役所では広報板に広告枠を設け広報板広告募集をしています。
 広報板は行政財産ですので、広告掲出は行政財産目的外使用許可で処理されます。
 「行政財産の目的外使用許可にかかる審査基準等について」において、許可できる範囲のものとして「キ 広告その他行政財産の効率的利用に資すると認められる場合において、公募により相手方を選定するとき」が明記されています。
 この基準により、広報板広告募集は公募により相手方を選定しますが、大阪市財産規則の別表には、これに該当する使用料は定められていません。
 その使用料は、大阪市行政財産広告取扱規則で定められています。
 このことから、広報板広告募集での広告掲出料金や掲載料金は、広告施設の使用料であり行政財産目的外使用許可により徴収する使用料であるので、歳入予算区分は、行政財産への広告掲出(行政財産の目的外使用の許可によるもの)として【款:使用料及び手数料、項:使用料】とすべきですが、物品への広告掲載(私法上の双務契約によるもの)【款:諸収入、項:雑入】としている区役所もあります。
 また各区役所は、広報板広告掲出申込書や掲載申込書及び広告掲出決定通知書や掲載決定通知書の様式で処理していますが、この広報板広告募集が行政財産目的外使用許可に基づく行政処分の許可であること、また大阪市行政財産広告取扱規則の第5条でも「広告掲出の許可」「許可申請書」「市長の許可を受けなければならない」など「許可」の文字が多用されていることから、歳入予算区分は使用料とし、これら広告募集にかかる所定の様式のいずれかには「許可」の文字を明記するのがよいのかと思います。
 他の多くの自治体では、「行政財産目的外使用許可」の使用料+広告料として、二枚の納入通知書を発行します。
 広告料は掲出場所により料金が違い、入札や見積合わせで料金を決めることもあるのでこの広告料は双務契約だと思います。それ故歳入予算区分も違うので2枚の納入通知で処理しているのかと思います。
 行政財産目的外使用許可は行政処分で不服申し立てもできるので、厳密に法的に考えれば、この他の自治体の方法が正しいとは思いますが、少なくとも大阪市では、区役所広報板広告募集において、歳入予算区分は使用料とし、広告募集にかかる所定様式には「行政財産目的外使用許可」による行政処分でもあるので「許可」の文字を入れるのがよいと思います。

市の考え方

 まず、歳入予算区分についてですが、個別具体的な広告事業の歳入について、予算上、どの「款」及び「項」に分類させるかは、広告を掲出する財産の分類(地方自治法参照)等を踏まえ、当該広告事業を実施する部署(局、室、区)が判断することになりますが、一般会計における基本的な取扱いは次のとおりです。
・行政財産への広告掲出(行政財産の目的外使用の許可によるもの)
【款:使用料及び手数料、項:使用料】
・物品への広告掲載(私法上の双務契約によるもの)
【款:諸収入、項:雑入】
 なお、個別の財産の分類は当該財産を管理する部署へお問い合わせください。
 次に、広告掲出(掲載)にかかる所定様式については、当該広告事業を実施する部署が定めていますが、財政局財務部財源課税財政企画グループが各部署に参考として示している様式のうち「行政財産の目的外使用の許可によるもの」には、「許可」の文字を記載しています。

担当部署(電話番号)

財政局 財務部 財源課(税財政企画グループ)
(電話番号:06-6208-7739)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月8日

回答日

2024年1月22日

公表日

2024年3月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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