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長屋に対する耐震補助の是正のお願い

2024年3月1日

ページ番号:619801

市民の声

 自宅は長屋で、築年数も古く、小さな子供もいるため、南海トラフ地震に備えようと耐震補強を考えています。現在の耐震化の補助金制度は、連なる長屋の一棟すべての耐震診断が前提となっており、これをしないと申請ができないという制度です。
 ですが、それなりの手間や一部は有償となる診断を、そこまで親しい関係性でもない家や、または空き家で持ち主すらわからない家もある中で、それらすべての合意をまとめてまるごと一棟の耐震診断までこぎつける、というのは実際問題かなり厳しく現実的ではない、といううちのようなケースは少なくないと思います。そうこうしている間に被災してしまいそうなほどの時間がかかりそうです。
 そこで、家全体でなくともいいので、家内の一部屋を耐震シェルター化するための補助金制度を作っていただけら、というお願いです。
 大きな地震があった際、とにかく逃げ込める部屋がひとつあるだけで、かなり多くの人が助かると思います。もともと長屋の大半は新しい耐震基準以前の建物ですし、現状のままで安全な家のほうが少ないと思います。一棟まるごとでの耐震診断を前提とせず、築年数を基準とするなど、個々の家で申請できる設定の長屋の耐震シェルター化補助金制度をお願いしたいです。
 大阪はまだ非常に多くの長屋が残るエリアです。来るべき南海トラフ地震に備えて、現実的で実効性のある長屋の耐震補助を希望します。

市の考え方

 長屋等のように各住戸が構造上一体となっている建物については、住戸単位ではなく棟全体で地震からの影響を受けるため、棟全体として耐震診断を行い、それに基づき耐震改修設計及び耐震改修工事を行う必要があります。そのため、本市における耐震診断・改修工事補助制度では、長屋等の場合については、棟全体で耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事を実施するにあたり、全所有者の同意を得ることとしております。
 しかしながら、長屋等において全所有者の同意が得られない場合で一住戸内の1階の一部に耐震シェルターの設置をご検討の場合には、棟全体の間取りや構造を想定できる等、一定の条件を満たすことで、耐震診断費の補助が可能となる場合がございます。
 また、耐震診断により、耐震性が不足していると判断された長屋等については、一住戸内の1階の一部に耐震シェルターを設ける場合に、耐震シェルターに係る設計費及び設置工事費の補助が可能となる場合がございます。
 補助制度の詳細や申請手続き等のご不明な点については、次の受付窓口までお問合せください。
〇大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口
住所:〒530-0041
大阪市北区天神橋6丁目4-20 住まい情報センター4階
電話:06-6882-7053

担当部署(電話番号)

都市整備局 市街地整備部 住環境整備課(防災・耐震化計画グループ)
(電話番号:06-6208-9622)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月11日

回答日

2024年1月24日

公表日

2024年3月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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