災害時におけるペット同行避難について
2024年3月1日
ページ番号:619815
市民の声
うちには猫が2匹おります。
これまでの災害時避難場所で問題となっているペット同伴についてですが、都島区ではどのように対策されているのでしょうか?
これまでの大規模災害時ではペット同伴不可であった為に、家屋に留まり二次災害に遭われた方がかなり居たと聞いております。
動物アレルギーの方や動物が苦手な方もおられる事ですし、全ての避難場所をペット同伴可にして欲しいとは言いません。
例えば、10か所あるうちの2か所のみペット同伴可にするなど、全ての人がなるべく平等に避難できる策を考えて頂きたくご意見させていただきました。
市の考え方
おたずねの災害時避難所(注1)におけるペットの取扱いについて、本市では国の方針に基づき、飼い主に対して、ペットが原因で避難をせず、自身の安全を脅かすことの無いよう、「同行避難」(注2)を推奨しているところです。
また、大阪市内の災害時避難所におけるペットの取扱いについては「避難所開設・運営ガイドライン」に基づき、避難所運営委員会で決定することとしており、当区では各避難所運営委員会を主として構成する自主防災組織に対し、可能な限り、予めペットの取扱いについて検討しておくよう啓発しているところです。
災害時避難所に「同行避難」された後、各災害時避難所毎のルールに従ってペットを管理していただくことになりますが、代表的な事例として、次のような取扱いを想定しているところです。
・ペットを飼育する場所を一元化する
・ペットの受入れはケージ内で飼育できる動物に限り、ケージは飼い主が用意する
・飼育場所の衛生管理等は飼い主の自己責任とする
・ワクチン接種など感染症対策済みのペットのみ受け入れる
(注)想定される事例であり実際のルールとは異なる可能性があります。
引き続き、出前講座や防災訓練を通して、飼い主に対するペットの同行避難および避難所運営委員会に対する災害時避難所におけるペットの取扱いに関する啓発を継続してまいります。
注1
ご質問では災害時避難場所となっておりますが、「避難所」と「避難場所」を使い分けています。
避難所とは、一定期間滞在し避難者の生活環境を確保するための施設であり、災害時避難所とは、浸水や倒壊により自宅で生活できなくなった市民が避難生活を送る施設で、学校の体育館などのこと。
避難場所とは、切迫した災害の危険から逃れるための施設や場所であり、地震時等の一時的な避難先で、公園や広場、学校の運動場など。津波や洪水(河川氾濫)時の緊急的な避難先は、堅固な高層建物の3階以上の階など。
ご質問内容の趣意を踏まえ、災害時避難所に関するお問い合わせとして、ご説明しています。
注2
「同行避難」とは、避難所までの避難行動(行為)をいいます。避難所で、ペットと人が同じスペースで過ごすことなどの「同伴避難」を指すものではありません。
担当部署(電話番号)
都島区役所 まちづくり推進課
(電話番号:06-6882-9902)
対応の種別
説明
受付日
2024年1月6日
回答日
2024年1月18日
公表日
2024年3月1日
注意事項
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