公共施設の不適切な利用について
2024年2月29日
ページ番号:619835
市民の声
ある区の区民センターで開催されているセミナーは、実質、会費徴収団体の勧誘活動の一環であり、明らかに公共施設にそぐわないものです。
他の区民センターや住まい情報センターなどでも開催されている模様で、公共のためになっていない行事を繰り返しています。
各施設などにも注意喚起お願いします。
市の考え方
区民センター等の区役所附設会館は、コミュニティ活動の振興及び市民の福祉の増進に資することを目的とした公の施設です。
公の施設は、地方自治法に規定があり、「正当な理由がない限り、住民が施設を利用することを拒んではならない」、さらに「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」とされています。
ただし、大阪市区役所附設会館条例第7条の各号に該当するとき、例えば、会館の他の利用者に危険が及ぶおそれがある等の場合は、施設の使用を許可してはならないとしていることから、当該規定に基づき使用許可を行っています。
担当部署(電話番号)
市民局 総務部 施設担当
(電話番号:06-6208-7327)
対応の種別
説明
受付日
2023年12月3日
回答日
2023年12月15日
公表日
2024年2月29日
注意事項
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