ページの先頭です

国民健康保険に関する事務取扱要領について

2024年2月29日

ページ番号:619845

市民の声

 大阪市国民健康保険の「被保険者資格の適用開始・終了の届出にかかる事務取扱要領」の「2適用終了(1)適用終了年月日」において、「喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険証等)により確認する」といった記載のみされていますが、国民健康保険法第4条の市町村の責務に則った健康保険へ加入手続済の人の確認だけでなく、健康保険の被保険者となる人(健康保険に加入できる人)かどうかを確認する事務も追記すべきです。
 区役所はこの事務取扱要領に沿って事務を行っているようなので、事務取扱要領を法律に則った内容に書き換えてください。
 国民健康保険の取扱事務が法律と連携しておらず、国民健康保険からの除外漏れをわざと発生させている。事務要領の内容が不十分なため、もっと充実させるべきではないのか。

市の考え方

 国民健康保険法第4条では、市町村の責務として、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものと規定されています。それらのうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項について、本市では、「被保険者資格の適用開始・終了の届出にかかる事務取扱要領(平成30年4月1日改正版)」を定めたうえで、法令に基づく事務を適切に行っているところです。
 ご指摘の「健康保険の被保険者となる人(健康保険に加入できる人)かどうか確認する事務」とは、国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務を指すものと推察しますが、本市では、上記の事務取扱要領等に基づき適正に確認事務を行っているところであり、また、事務取扱要領に記載のない事務についても、厚生労働省通知等に基づき対応しているところです。
 具体例の1つとして、各区役所において被保険者から就労していることを聞き取った際は、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、被保険者が確認票に記入された場合は市町村受付(回付)管理表と併せて年金事務所に回付等をしているところです。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208-7964、ファックス番号:06-6202-4156)

対応の種別

説明

受付日

2023年12月27日

回答日

2024年1月11日

公表日

2024年2月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない