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公共施設の営業等利用について

2024年2月29日

ページ番号:619850

市民の声

 ある区の区民センターで開催されているセミナーは、実質、会費徴収団体の勧誘活動の一環であり、明らかに公共施設にそぐわないものです。
 他の区民センターや住まい情報センターなどでも開催されている模様で、公共のためになっていない行事を繰り返しています。

市の考え方

 住まい情報センターは市民の住生活の向上及び市内居住の促進並びに市民の文化の向上に寄与することを目的とした公の施設となります。
 公の施設は、地方自治法に規定があり、「正当な理由がない限り、住民が施設を利用することを拒んではならない」、さらに、「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」とされています。
 ただし、住まい情報センター条例第8条の各号に該当するとき、例えば、住まい情報センターの他の利用者に危険が及ぶおそれがある等の場合は、施設の使用を許可してはならないとしていることから、当該規定に基づき使用許可を行っています。

担当部署(電話番号)

都市整備局 企画部 住宅政策課
(電話番号:06-6208-9224)

対応の種別

説明

受付日

2023年12月3日

回答日

2023年12月15日

公表日

2024年2月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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