住之江区役所における生活保護担当職員(ケースワーカー)の資質について
2024年2月29日
ページ番号:619853
市民の声
なぜケースワーカーは、雇用保険、健康保険、国民健康保険の加入要件を知らない職員ばかりなのか。
なぜケースワーカーは、失業給付、傷病手当をうけるための加入期間を知らない職員ばかりなのか。
なぜケースワーカーは、効力の発生日、資格の発生日を知らない職員ばかりなのか。
市の考え方
ケースワーカーの資質についてご意見をいただいておりますが、生活保護業務を担当するケースワーカーは、福祉局等が実施する様々な研修に参加する等し、知識・技術の向上を図り、業務に活用できるよう取り組んでおります。
担当部署(電話番号)
住之江区役所 生活支援課
(電話番号:06-6682-9872)
対応の種別
説明
受付日
2023年12月21日
回答日
2024年1月9日
公表日
2024年2月29日
注意事項
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