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住之江区役所における生活保護担当職員(ケースワーカー)の資質について

2024年2月29日

ページ番号:619853

市民の声

 なぜケースワーカーは、雇用保険、健康保険、国民健康保険の加入要件を知らない職員ばかりなのか。
 なぜケースワーカーは、失業給付、傷病手当をうけるための加入期間を知らない職員ばかりなのか。
 なぜケースワーカーは、効力の発生日、資格の発生日を知らない職員ばかりなのか。

市の考え方

 ケースワーカーの資質についてご意見をいただいておりますが、生活保護業務を担当するケースワーカーは、福祉局等が実施する様々な研修に参加する等し、知識・技術の向上を図り、業務に活用できるよう取り組んでおります。

担当部署(電話番号)

住之江区役所 生活支援課
(電話番号:06-6682-9872)

対応の種別

説明

受付日

2023年12月21日

回答日

2024年1月9日

公表日

2024年2月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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