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大阪市立小学校における物品購入契約にかかる不適切な事務処理について

2024年3月29日

ページ番号:622161

市民の声

 2023年12月26日報道発表資料「大阪市立小学校における物品購入契約にかかる不適切な事務処理についての内容で、3点記載いたします。
 1点目は、「職員が、事業者から納品が遅れる説明を受けた際、個人の判断で了承してしまったこと、その判断が不適切であると認識しながらも、物品購入契約にかかる事務手続きを進めてしまったことが原因です。学校長においては、執行状況の確認(納品時の検査等)ができていなかったこと等、組織の管理監督が不十分であったことも一因です。」が原因ですが、学校長及び職員は、市民の税金から物品購入を行われている事を再認識してください。
 2点目は、「学校事務職員は、納期変更にかかる事務手続きをすべきところ、個人の判断で事業者に口頭で了承しました。」が事実の経過ですが、懲戒処分に関する指針の不適正な契約事務等の「契約事務等にかかわって、関係規定等に違反する不適正な処理をした教職員は、減給又は戒告とする。この場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は、免職又は停職とする。」に該当するのでしょうか。
 3点目は、学校事務職員は、学校のみの勤務で、学校事務職員全員が教育委員会等で勤務される事はあるのでしょうか。同様の不適切な契約事務が続いているため、学校事務職員の職種に不信感が高まっている事を強く自覚してください。

市の考え方

 1点目につきまして、学校予算については、すべて市民の貴重な財産である税金から成り立っていることを十分認識したうえで取り扱うことは、当然のことであり、公正かつ適正に執行する必要がございます。
 そのため、学校予算の取り扱いにつきましては、十分留意をするよう学校事務職員及び学校長に対し、時機に応じ学校財務研修や啓発及び指導・助言を行ってまいりました。
 しかしながら、今回このような事案が発生したことについては重く受けとめ、市民の信頼を裏切るようなことがないよう、不適正事案の再発防止に努めてまいります。
 2点目につきまして、個別の事案の量定に関することについては、事務遂行上お伝えすることができませんのでご了承ください。なお、当該事案については、大阪市職員基本条例に基づき懲戒処分を行うか否か及びその量定の決定について、人事監察委員会の意見を聴取した上で、厳正に対処して参ります。
 3点目につきまして、学校園に勤務する事務職員についても、教育委員会事務局(学校運営支援センター)へ勤務する場合があります。

担当部署(電話番号)

【学校予算に関すること】
教育委員会事務局 学校運営支援センター 学務担当
(電話番号:06-6115-7809)
【懲戒処分に関すること】
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(服務・監察グループ)
(電話番号:06-6208-9059)
【学校事務職員の人事に関すること】
教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(管理グループ)
(電話番号:06-6208-9121)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月27日

回答日

2024年2月9日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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