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郵送事務処理センターの職員の対応について

2024年3月29日

ページ番号:622171

市民の声

 令和6年1月18日午前、児童扶養手当申請に戸籍に関する証明書の添付が必要なので、郵送にて手数料無料で戸籍に関する証明書が取れるか電話したが、電話に出た職員は、確認もせず「無理です」と答えた。
 こちらが「児童扶養手当法第27条に無料で取得できると載っている」と伝えると、上司に確認したのか、「確認したけど無料では出せません」と偉そうに答えた。
 そもそも大阪市手数料条例第2条(戸籍法の規定に基づく事務に係る手数料)、大阪市手数料条例施行規則第9条(4)より、児童扶養手当申請にかかる戸籍取得は無料であると書かれている。
 条例の確認をせず、また確認した上司までもが間違った認識で、偉そうに無理だと答えたこと、知識不足なことに腹が立っている。

市の考え方

 この度は、郵送事務処理センター職員の対応について不快の念を抱かせましたことを、深くお詫び申し上げます。
 戸籍法に基づく事務に係る手数料については、大阪市手数料条例第2条で定め、その免除は同条例第13条で定めています。児童扶養手当法第27条に基づいた免除は、同条例施行規則第9条第4号に定める戸籍に関する証明書に適用されます。
 この戸籍に関する証明書は、一部事項証明書を指し、戸籍に記載されたもののうち必要な項目のみを証明したものです。
 この度のお問い合わせでは、「児童扶養手当申請に使用する戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄・抄本)の手数料は不要となるのか」というお問い合わせでありましたため、手数料免除の対象とはならず、有料である旨、お伝えしたところです。
 なお、戸籍の一部事項証明書のご請求に際しては、児童扶養手当申請に戸籍一部事項証明書がご必要であることの確認を行うため、お住まいの市町村からの申請に関する通知の写しなどをご送付いただいております。
 今回は、職員が法令等の確認をしないまま回答し、また、その際の説明に不快の念を抱かせることになったことから、今後はそのようなことなく、誠実にお話を聞き、丁寧な説明に努め、ご理解をいただけるよう、担当する職員への指導並びに郵送事務処理センター全職員に対し、改めて免除の取り扱いも含めて周知を図りました。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報サービス)
(電話番号:06-6208-8831)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月18日

回答日

2024年2月1日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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