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道頓堀の客引きについて

2024年3月29日

ページ番号:622172

市民の声

 道頓堀客引き行為にあいました。条例で禁止されてないのですか?
 観光地として品性を疑われます。トラブルが起こったりしたら、来阪者も減る。取り締まりなどすべきだと思うのですが。

市の考え方

 大阪市では、安全安心で快適な都市環境を形成するため、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」(以下「条例」といいます。)により、大阪市内の全ての道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して客引き行為や勧誘行為をすること、客引き行為等をするために、他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、その他人の通行を妨げること及びその両方をさせる行為を禁止しております。
 また、人の通行量が多い等の特定の繁華街の中で、商店会や地元の方々の客引き行為に対する自浄活動が活発に行われている地区については、市民協働の観点から「重点地区」として指定し、当該地区の中でも特に人通りの多い商店街等の道路については、原則として一切の客引き行為等を禁止する「禁止区域」としております。
 禁止区域においては大阪市客引き行為等適正化指導員(以下「指導員」といいます。)の配置、巡回を行っており、客引き行為等(以下「禁止行為」といいます。)をした者に対しては、指導員より禁止行為を中止するよう指導、勧告及び命令を行い、それでも禁止行為をやめない者に対しては、過料処分(5万円以下の過料)及び氏名等の公表を行っております。
 今回ご意見を頂戴しました道頓堀周辺の道路については、条例により禁止区域として指定されておりますので、この度、お寄せいただきました情報を指導員と共有し、巡回及び指導等を行ってまいります。また、大阪府迷惑防止条例等の現行法令に抵触する場合も想定されますので、警察にも情報共有し、連携を図りながら安全で安心なまちの実現に取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

市民局 区政支援室 地域安全担当
(電話番号:06-6208-7317)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月19日

回答日

2024年2月2日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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