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「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」に基づく公表のあり方について

2024年3月29日

ページ番号:622175

市民の声

 令和6年1月現在、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に基づいて市長名で発言者氏名と発言内容が公表されているが、公表の運用について疑問がある。
 条例ではヘイトスピーチ発言者に反省を促す目的で審議会で審議の上名前を公表することになっており、私が確認した内容(令和5年12月4日公表分)では4人について記載があった。
 4人のうち1人は氏名も含めて公表されており、問題ないと思うが、残り3人は氏名が判明していないと言う理由で名前が公表されておらず、発言内容だけが公表されていた。
 この公表については以前、条例中の「当該表現活動を行ったものの氏名又は名称については、当該表現活動を行ったものの所在が判明しないときは公表しないことができる。」という趣旨の条文に従っていると市民局人権企画課より説明を受けた。
 もちろん、周知によりヘイトスピーチに対する市民の意識を高める目的があることは理解している。
 しかし、氏名を付さず、すなわち発言者に対する社会的制裁が伴わずに発言内容だけを公表するのは、結果的に市ホームページを経由したヘイトスピーチの再拡散にならないか。

市の考え方

 本市における「ヘイトスピーチに係る『表現活動の内容の概要や行ったものの氏名又は名称の公表』等」については、ご指摘の「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」第5条等に基づいて行っているもので、ヘイトスピーチを行ったものに対する制裁を目的とするものではなく、本市が「ヘイトスピーチは人権侵害であり許さない」という姿勢を対外的に示し、社会的な批判を惹起しその抑制につなげることを目的としているものです。
 ヘイトスピーチへの対処については、条例に基づき設置された審査会において、日本国憲法に保障されている表現の自由との関係に留意することをはじめ、条例に定めるヘイトスピーチ該当性等について慎重に審査を重ね、その認識等の公表に際しても、改めて審査会に諮問し、その答申を踏まえ対応しているものであり、本市における公表がヘイトスピーチの再拡散になるとは考えておりません。
 本市では、このようなヘイトスピーチの取扱等について広く認識していただくため、ホームページに「条例の運用状況」や「条例の解説」を掲載しておりますので、ご参照いただきご理解を深めていただければと考えます。
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の運用について
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html 
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000437100.html

担当部署(電話番号)

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
(電話番号:06-6208-7612)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月25日

回答日

2024年2月8日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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