マイナンバーカード申請にかかる顔写真の確認について
2024年3月29日
ページ番号:622177
市民の声
マイナンバーカードの発行には顔写真が必要ですが、大阪市は十分に確認されていますか。
オンライン申請もあり、窓口で顔を確認しないまま発行するケースも0件ではないと思いますが、性善説に頼ってしまっているのではないでしょうか。悪意を持って申請すれば別人の顔写真でも申請が通る気がしてなりません。
大阪市ではどのように確認しているのでしょうか。実際になりすましを防いだ事案はあったのでしょうか。あった場合は区ごとの内訳が知りたいです。また、別人への誤交付もありましたのでしょうか。あった場合は同様に内訳を教えてください。
市の考え方
ご指摘いただきました「マイナンバーカードの発行・交付」につきましては、総務省の定める「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領」に則り事務を行っております。
マイナンバーカードは、どのような申請方法であっても交付申請書に貼付された顔写真が券面に表示されますが、マイナンバーカードの交付を行うまでには必ず本人確認を行うこととされており、その際、定められた本人確認書類の確認とともに券面の写真とお受け取りに来られた方のお顔を必ず職員が目視することとしております。
また、交付窓口へ来庁いただくことが難しく代理人様がカードをお受け取りされる場合につきましても、申請者様の本人確認書類として必ず顔写真付きの本人確認書類の提示を求めることとなっており、マイナンバーカード券面の顔写真との照合を行っております。
いずれの交付におきましても、別人の顔写真により作成されたマイナンバーカードが交付されることがないよう厳格な本人確認を行っており、これまで、なりすましによる申請が行われた事案は報告されておりません。
また、別人へのマイナンバーカードの誤交付につきましては1件報告されておりますが、これは郵送による交付の際の宛先誤りによるものです。
今後も厳格な本人確認のもと、誤交付等の事故が生じないよう細心の注意を払い、マイナンバーカードの交付を行ってまいります。
担当部署(電話番号)
市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)
対応の種別
説明
受付日
2024年1月31日
回答日
2024年2月14日
公表日
2024年3月29日
注意事項
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