大阪市職員の非違行為について
2024年3月29日
ページ番号:622180
市民の声
なぜ、大阪市長は性犯罪職員を雇用し続けるのでしょうか。
そのことでなんの罪もない市民にまで被害を受けるリスクがあります。
そろそろ徹底的に組織浄化してはどうでしょうか。
市の考え方
本市では、大阪市職員基本条例第28条別表において、性犯罪事案を含めた非違行為の類型を定めており、職員の非違行為が確認された場合は、地方公務員法及び同条例に基づき、非違行為の動機及び態様並びに公務内外に与える影響等を総合的に考慮して、大阪市人事監察委員会の専門的な意見を聴取した上で、懲戒処分等を行っております。
また、非違行為の発生防止に向けては、全職員を対象に服務研修を実施するなど、服務規律の確保に努めているところです。引き続き、服務規律の確保に向けた取組を実施してまいります。
担当部署(電話番号)
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7511)
対応の種別
説明
受付日
2024年1月21日
回答日
2024年2月1日
公表日
2024年3月29日
注意事項
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