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大阪市職員の非違行為について

2024年3月29日

ページ番号:622180

市民の声

 なぜ、大阪市長は性犯罪職員を雇用し続けるのでしょうか。
 そのことでなんの罪もない市民にまで被害を受けるリスクがあります。
 そろそろ徹底的に組織浄化してはどうでしょうか。

市の考え方

 本市では、大阪市職員基本条例第28条別表において、性犯罪事案を含めた非違行為の類型を定めており、職員の非違行為が確認された場合は、地方公務員法及び同条例に基づき、非違行為の動機及び態様並びに公務内外に与える影響等を総合的に考慮して、大阪市人事監察委員会の専門的な意見を聴取した上で、懲戒処分等を行っております。
 また、非違行為の発生防止に向けては、全職員を対象に服務研修を実施するなど、服務規律の確保に努めているところです。引き続き、服務規律の確保に向けた取組を実施してまいります。

担当部署(電話番号)

総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7511)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月21日

回答日

2024年2月1日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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