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職員の住居手当について

2024年3月29日

ページ番号:622182

市民の声

 住居手当については、民間ではおよそ30歳、他都市は35歳以上で対象外になる。
 大阪市職員は年齢制限なくいつまでも住居手当が支給されるのはなぜか。
 ある程度の年齢になれば住居を購入する選択肢があるのに、あえて購入しない職員の住居費をなぜ税金で負担しなければならないのか。

市の考え方

 住居手当とは、自ら居住するための住宅を借り受け、一定の額を超える家賃を支払っている職員等に対し、当該家賃の一部を補助することを目的として支給する手当です。
 住居手当を含む地方公務員の給与については、地方公務員法第24条第2項において、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」とされています。
 この点、住居手当については、国及び多くの政令指定都市において支給要件に年齢制限を設けていないことから、本市では住居手当の年齢制限は設けていません。
 なお、地方公務員の給与を社会一般の情勢に適応させるために給与勧告を行う中立的かつ専門的な機関である人事委員会からも、住居手当に年齢制限を設ける旨の勧告は出ていません。

担当部署(電話番号)

総務局 人事部 給与課(給与グループ)
(電話番号:06-6208-7529)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月31日

回答日

2024年2月14日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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