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職員間のハラスメント行為について

2024年4月1日

ページ番号:622186

市民の声

 職員の職場内におけるプライベートな交際関係について、業務上のミーティングで話し合ったり、上司等が干渉したりすることで、就業環境が不快なものとなり、業務に支障が生じることは許されるのでしょうか。

市の考え方

 職場におけるハラスメントは、職員の個人としての尊厳を傷つけ、能力の有効な発揮を妨げるとともに、職場秩序や公務の円滑な遂行を阻害する重大な問題でありますが、ハラスメントか否かについては、本人の訴えや、第三者からみて見過ごすことのできない程度の具体的な不利益、不快な状況があること、又は放置しておけばそうなるおそれがあることなど、個々の事案により判断することとなります。
 本市では、個々の事案について、迅速・適切な対応を行うために、職員からの相談を受け付ける窓口を設置しており、ハラスメントが確認された場合には、問題解決及び再発防止に取り組むこととしています。

担当部署(電話番号)

総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)

対応の種別

説明

受付日

2024年2月11日

回答日

2024年2月28日

公表日

2024年4月1日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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