大阪市における行政機関等匿名加工情報の推進について
2024年3月29日
ページ番号:622188
市民の声
大阪市の個人情報ファイル簿では、「行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨」に非該当と回答しているファイル簿がほとんどです。このことに関して、
1.これは個人情報保護法の趣旨に合っていますか。
2.各部署が非該当とする理由は何でしょうか。
3.大阪市において、市役所全体の行政機関等匿名加工情報の推進について、現状を把握したり、指揮、指導する部署はどこですか。
4.大阪市において、市の保有する個人情報を行政機関等匿名加工情報に加工する際に、市役所内の全体的な方針や作成ルール、公開にあたってのマニュアル、ガイドライン等を作成する部署はどこですか。
市の考え方
1.について
個人情報ファイル簿は、行政機関等の保有している個人情報ファイル(注1)のあらましを記載したものであり、当該個人情報ファイルが個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)第111条に基づく行政機関等匿名加工情報(注2)の提案募集をするものであるか否について、「行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨」欄に「該当」又は「非該当」のいずれかを記載しています。
行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者の提案募集を受け付けるか否かについては、当該個人情報ファイルが法第60条第3項各号のいずれにも該当するか否かにより判断することとなっております(法第110条参照)。
大阪市の個人情報ファイル簿に関する制度の所管担当は総務局行政部行政課(情報公開グループ)(以下「情報公開グループ」といいます。)ですが、総務局としては、個人情報ファイルの担当部署において、個人情報ファイル簿の作成の際に法の趣旨を踏まえ、適切に判断していると考えています。
2.について
非該当の理由については、各個人情報ファイル簿の「個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称」欄記載の各部署までお問合せください。
なお、個人情報ファイル簿については、大阪市ホームページ「個人情報ファイル簿」(https://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3060-1-2-6-0-0-0-0-0-0.html)からご確認ください。
3.について
行政機関等匿名加工情報の提供を含む個人情報保護制度については、情報公開グループが担当しています。
4.について
上記質問3と同様、情報公開グループが担当しています。なお、匿名加工については、個人情報ファイルの担当部署が、個人情報の保護に関する法律施行規則第62条や個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)に従って行う予定ですので、現在のところ、大阪市独自のマニュアル等を作成する予定はございません。
(注1)保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したもの
(注2)行政機関等の保有する個人情報を特定の個人を識別することができないように加工し、かつ、当該個人情報を復元できないようにした情報
担当部署(電話番号)
総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9826)
対応の種別
説明
受付日
2024年1月16日
回答日
2024年1月30日
公表日
2024年3月29日
注意事項
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