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自転車撤去について

2024年3月29日

ページ番号:622195

市民の声

 自転車の撤去は嫌がらせですか?何日も放置されている迷惑な駐輪の撤去は理解できますが、ものの数時間で撤去される意味が分からないです。その割にめぼしい場所に駐輪場が十分な量確保されているわけでもない。
 自動二輪車や自動車と同じように考えないで欲しいです。
 自動二輪車や自動車と違って迷惑だと感じた人がそのまま持って移動させる事ができるので確実に性質は違うはずです。
 そちらの大義名分は迷惑になっているからという事でしょうが、それを言えば日本に出回っている自転車の数だけ日本で駐輪スペースが確保されているんですか?という極論さえ言いたくなります。
 まぁこんなことを言っても変わらないでしょうけど、ひとりひとりの時間とお金を奪っていると思ってほしいです。

市の考え方

 大阪市内においては、毎日大量の自転車が利用されておりますが、自転車が道路(歩道・車道)や駅前広場などに放置されますと、歩行者や自動車の安全な通行が妨げられるとともに、街の景観が損なわれ、救急活動等にも支障が出るなど、市民生活に悪影響を及ぼします。
 そこで本市では、放置自転車対策として制定した「自転車等の駐車の適正化に関する条例(以下、「条例」と言います。)」に基づき「自転車放置禁止区域(以下、「禁止区域」と言います。)」を指定し、禁止区域内の本市管理道路上にある放置自転車については、即時撤去するなどの対策を講じております。
 即時撤去の対象となる放置自転車については、条例において「道路に置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。」と定められており、放置に至った理由、あるいは道路や周辺の自転車駐車場(駐輪場)の状況等に関わりなく、禁止区域内において直ちに移動できない本市管理道路上の自転車については、すべて放置自転車として即時撤去の対象となります。
 放置自転車等の撤去にあたり、事前の警告としてあらかじめ赤い警告用のエフ(紙札)を自転車に取付け、自転車の利用者に警告を発しますとともに、作業車に積載しているスピーカーから事前予告・啓発の放送も行っているところでございます。
 道路はご高齢の方や障がいのある方、お子様連れの方を含めた全ての方が、安全快適に通行できる空間となるよう、道路上の放置自転車は随時、撤去しておりますのでご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
 また、駐輪場の整備につきましては、公共交通機関である鉄道駅の利用者用として、駅付近を中心に、鉄道事業者とともに取り組むとともに、放置自転車対策の一環として、近距離利用などの不要不急な自転車利用の抑制をお願いしております。
 しかしながら、駅によっては、限られた空間の中で整備に適した用地が少なく、必要な駐輪場が不足している状況です。
 市内の駅につきましては、引き続き設置可能な場所の検討を行い、設置可能な箇所については随時整備を進めてまいります。
 また、本市では駐輪需要を発生させる施設側で駐輪スペースを確保することを基本に考えており、店舗等の集客施設の利用者用の駐輪場としましては、一定規模の施設を新築等する際に施設側で必要な駐輪場を設置していただくことを義務付ける条例を制定しております。

担当部署(電話番号)

建設局 企画部 方面調整課(自転車対策担当)
(電話番号:06-6615-6811)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月12日

回答日

2023年9月27日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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