ページの先頭です

大阪市の介護保険制度について

2024年3月29日

ページ番号:622197

市民の声

 8月に65歳になり、その1か月ほど前に介護保険被保険者証(被保険者証)と、介護保険料用の口座振替依頼書が届いた。9月になって、介護保険料の決定通知書と9月分納付書が届いた。
 なぜ介護保険料が分からないうちに口座振替通知書を送付するのか。いくら引き落とされるか分からないうちに登録する者がいると思うか。
 介護保険被保険者証と決定通知書を分けて送付するのも経費の無駄。データの共有を迅速に行い、大阪市として節約に努めるべき。
 3か月毎に送付するのは経費の無駄ではないか。年に何回も書類が届いて、高齢者が混乱しないようによりよい方法を考えていくべきではないか。

市の考え方

 介護保険制度では、65歳になられますと介護保険の第1号被保険者となり、ご本人様や同一世帯の方の市町村民税の課税状況やご本人様の合計所得金額等により介護保険料が決定します。
 本市では、65歳になられる前月に介護保険被保険者証を送付し、65歳になられた翌月に介護保険料決定通知書を送付しております。
 介護保険料のお支払いにつきましては、65歳になられた翌月(決定通知書が届く月)からとなりますので、初回のお支払いまでに口座登録が間に合うようにするため、介護保険被保険者証の送付時に口座振替依頼書を同封しております。
 また、介護保険料のお支払いにつきましては、老齢退職年金等を年額18万円以上受給されている方は、特別徴収でのお支払いとなりますが、特別徴収を開始するにあたり、手続きが6か月程かかることから、不要な納付書をお渡しすることで混乱を招くことがないよう、3か月毎に納付書を送付させていただいております。
 いただきましたご意見につきましては、貴重なご意見として、今後の事務の参考とさせていただきます。

担当部署(電話番号)

福祉局 高齢者施策部 介護保険課(保険給付グループ) 
(電話番号:06-6208-8059 ファックス番号:06-6202-6964)

対応の種別

説明

受付日

2023年9月21日

回答日

2023年10月3日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
本ページの内容にURLの記載があるものについては、そのURLにはリンクの設定はしていません。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない