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放課後児童デイサービス利用に係る過大給付額の返還請求に関する対応について

2024年3月29日

ページ番号:622199

市民の声

 令和5年9月25日受付市民の声「放課後児童デイサービス利用に係る過大給付額の返還請求に関する対応について」を見ての意見
 (1)上記で回答している「一定の要件を満たす」の一定の要件とは何ですか。
 (2)いまだに何一つ対応が変わっていないと思うのですが、どこをどのように寄り添っているのですか。
 (3)分割を「認める」とありますが、そちらが間違えていたのに、なぜそんな上から目線の言葉が出るのですか。
 これまでに使用している言葉の端々や対応は、ミスをして謝るべき側の言葉・対応とは思えません。
 一般企業ではあり得ない対応だと思います。詐欺と同じと思われても仕方ないかと。
 誠意のある対応や言葉遣いひとつで、相手の受け取り方も変わるのではないですか。
 大の大人に言うことではないですが、もっと相手の立場になって考えてください。

市の考え方

 このたびは、本市の総合福祉システムにおける自立支援給付等の利用者負担額(負担上限月額)の決定誤りにより、当該利用者の方々やそのご家族に多大なご迷惑をおかけし、また皆様の信頼を損ねることとなりましたことを、深くお詫び申し上げます。
 今回の事案における納付期限の延長や分割納付の取扱いは、地方自治法施行令第171条の6の規定に基づく「履行延期の特約等」を活用した対応であり、「一定の要件」は当該法令で定められた「債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき」というものです。対象者の方々個別の状況をお聞きした上で、取扱いにより個別に納付交渉を進めております。本市の考え方をご説明する際の表現において、ご不快な思いをされたことにつきましてお詫び申し上げます。
 今回頂戴しましたご意見を真摯に受け止め、対象者に寄り添いながら丁寧な対応を行い、皆様からの信頼回復に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-7986 ファックス番号:06-6202-6962)

対応の種別

説明

受付日

2023年12月28日

回答日

2024年1月15日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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