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大阪市の国民健康保険と介護保険のシステム管理について

2024年3月29日

ページ番号:622201

市民の声

 介護保険では住所変更者に対して一度収入額確定前の暫定の納付書を発行し、その後正式決定後の納付書を発行するが、正式決定するには前に住んでいた市町村に確認して金額を確定するという。そのためかなり時間がかかり、また私が本来支払うべき正しい額ではない納付書が送られてきた。
 私は介護保険の暫定の納付書が発行された後、確定した納付書が発行される前に国民健康保険の簡易申告を行っている。国民健康保険で簡易申告したのに、なぜ介護保険ではそれを利用せず前の市町村に確認するのか。さらには国税でも簡易申告すれば大阪市に情報が来るのでそれでもわかるはずである。大阪市でシステムは共通のはずなのに、なぜ国民健康保険と介護保険でバラバラな手続きをするのか。
 介護保険の担当はそんなことを知らないだろうが、納付書に「簡易申告が済んでいる場合は納付書が二重に来る可能性がある」などの注意書きをするべきである。私は気付いたから良いが、気付かず余分に払っている人もいるのではないか。
 システムを管理している者や幹部は現場の事務を知らないからわかっていない。大阪市は現場にあわせてシステムを見直すべきである。役所の担当者が大変である。システム管理者は資格も持っておらず、安全性が担保されていない信用できないシステムである。国民健康保険と介護保険をリンクさせるべきであり、職員や幹部もしっかり理解して扱うべきである。

市の考え方

 本市の介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料につきましては、ご本人様や同一世帯の方の市町村民税の課税状況やご本人様の合計所得金額等により、介護保険料を決定しております。
 これに対しまして、本市の国民健康保険料につきましては、1世帯当たりにかかる平等割、被保険者数にかかる均等割、被保険者の総所得金額等にかかる所得割により、国民健康保険料を決定しております。
 お申し出にあります簡易申告につきましては、国民健康保険料の決定に必要な総所得金額等を申告いただくものとなりますが、介護保険料の決定には、ご本人様や同一世帯の方の市町村民税の課税状況等が必要となります。
 それぞれの制度において、保険料決定に必要な情報に相違があることから、情報共有を行っておりませんが、介護保険料の決定方法については、国において定められたものとなりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
 なお、両制度ともに保険料の変更決定等に伴い、保険料を余分に納めていただいた場合は、還付通知書を送付し、過誤納金が発生したことをお知らせしております。

担当部署(電話番号)

福祉局 高齢者施策部 介護保険課(保険給付グループ) 
(電話番号:06-6208-8059 ファックス番号:06-6202-6964)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月18日

回答日

2023年9月1日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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