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個人市・府民税の自動的な減額免除制度の適用について

2024年3月29日

ページ番号:622221

市民の声

 個人市・府民税について、2年位前から、コロナ禍の影響で滞納しております。今、新規の分まで払える余裕が全くなく、過去分の一部がやっとの状況で市税事務所には、毎月分納用紙を送って貰っています。
 徴収行政職員は、直ぐに「差し押さえ・競売」を口にしますが、色々聞いている内に「減免制度」があるのを知りました。「条件が該当する場合」とありますが、申請ではなくて自動的に適用して頂きたい。なぜそれが出来ないのですか?

市の考え方

 個人市・府民税については、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、個人市・府民税の全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減額・免除(以下、「減免」といいます。)されることがございます。
 減免の適用にあたっては、納税義務者の税負担時期における収入及び生活程度など客観的な状況把握を十分に行い、担税力を斟酌のうえ、他の納税義務者との負担の均衡を失することのないよう、慎重に行う必要がございます。そのため、個々の具体的な事実に基づいて減免の適用にかかる判断をする必要があり、一律の判断をすることはできません。納税義務者の個々の具体的な状況を、本市が全て把握することは困難であるため、減免を受けようとする納税義務者自ら、個人市・府民税の全額負担が困難であることが分かる書類とともに、減免申請をしていただくこととしておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 課税課(個人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7751 ファックス番号:06-6202-6953)

対応の種別

説明

受付日

2023年8月29日

回答日

2023年9月11日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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