各種納付書の送付時期等について
2024年3月29日
ページ番号:622222
市民の声
毎年4月が年度替わりの時期にも関わらず、何故納付書送付時期が6月になるのか。10年以上も前からもこの事は指摘していますが、システム上6月になるとの回答が続いている。
例えば、未納状態になれば督促状の送付は早く行われている。その反面、還付は1ヶ月前後かかっています。この事を指摘してもシステムが違うのでとの釈明である。システムが違うと言うのであればシステムを変える努力を何故しないのか。各役所にあった市税の窓口も市税事務所開設により遠い場所になっている。徴収する事は熱心に取り組んでいるが、納付者の事を考えているのか。税に関する発送部署を一本化すれば、納付書送付・還付等の処理も早くなるのではないか。
市の考え方
個人市・府民税につきましては、ご申告いただいた所得税又は個人市・府民税の申告書、給与支払者から提出された給与支払報告書、公的年金等支払者から提出された公的年金等支払報告書などをもとに、課税を行っております。3月15日の申告期限内に税務署に申告された確定申告書については、4月上旬までに順次、税務署より本市に送信されます。これらの提出された各課税資料について、各管轄市税事務所にて例年5月中旬頃までに内容の整理・確認等を納税義務者おひとりごとに行い、5月末頃までに納税通知書への出力や封筒への封入等処理を委託業者において行ったうえで、6月上旬に約46万通を発送しているところです。
本市では、上記のとおり、提出された課税資料をもとに、大量の事務処理を順に行っており、納税通知書の送付時期を早めるのは厳しい状況です。この度は、ご意見をいただきまして、ありがとうございます。
担当部署(電話番号)
財政局 税務部 課税課(個人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7751 ファックス番号:06-6202-6953)
対応の種別
説明
受付日
2023年6月23日
回答日
2023年7月7日
公表日
2024年3月29日
注意事項
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