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9価子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種した方への費用の払戻し(償還払い)について

2024年3月29日

ページ番号:622225

市民の声

 令和5年4月1日より9価子宮頸がん予防ワクチンが新たに追加されたが、申請条件としては「接種日及び申請日時点で大阪市に住民登録があること」と書いてあって、「申請日時点で大阪市に住民登録があること」は不合理だと思う。「接種期間中に大阪市に住民登録があること」の方が合理的ではないかと思う。ご検討よろしくお願いします。

市の考え方

 大阪市においては、令和5年4月1日より9価子宮頸がん予防ワクチンが新たに追加されたことを機に、2・4価ワクチンを無料で接種できる期間に9価子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種した方に対して、当該接種の費用を払戻ししています。
 この接種費用の払戻しを受けることができる対象者の要件の一つとして、「接種日及び申請日時点で大阪市に住民登録があること」を設けています。今回お問い合わせいただいております「申請日時点で大阪市に住民登録があること」は不合理であるとの点につきましては、次のとおり考えております。
 仮に「申請日時点で大阪市に住民登録があること」という条件がない場合、対象者は接種日時点で大阪市に住民登録がある方となり、転居等により本市以外にお住いになられている方にも制度周知が必要となります。しかし、本制度は大阪市独自の施策であることから、本市にお住いの方以外に制度周知することは困難であります。
 今回いただきましたご意見につきましては参考とさせていただきますが、対象を広げることによりご説明した問題点もあることから、現在の対象者要件は一定の合理性があると考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

担当部署(電話番号)

健康局 健康推進部 健康づくり課
(電話番号:06-6208-9943)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月29日

回答日

2024年2月9日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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