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野良猫及び野生動物への給餌行為について

2024年3月29日

ページ番号:622226

市民の声

 野良猫は、その地域に住所のある人のみ餌やりを許可するようにしてください。また連絡窓口を設置して、その地域で糞が見つかった場合はその人に掃除を依頼できるようにしてください。猫は餌場では糞をしないので、餌場の掃除では不十分です。
 また、他の動物への餌やりも市で同様に許可してください(犬、イタチ、野鳥など)。猫だけが許可される意味が分かりません。狂犬病は猫もかかります。

市の考え方

 餌の片付けや排せつ物の適正な処理等を行わないなど、野良猫等への不適切な給餌行為により周辺の生活環境に影響が生じる場合には、必要に応じて各区保健福祉センターの担当職員が行為者へ指導を行いますので、お住いの地域の保健福祉センター生活環境担当窓口 ( https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371504.html ) まで御相談ください。
 また、本市では、所有者不明猫(いわゆる野良猫)による生活環境被害の軽減と所有者不明猫の引取り数の減少を目的として、「所有者不明猫適正管理推進事業(街ねこ事業)」を実施しています。本事業は地域住民の合意のもと所有者不明猫の不妊去勢手術を行い、予め地域で定めたルール(餌やりの時間や後片付け、糞掃除等)に従い、住民が主体となって適正に管理する取組について支援を行うものです。本事業により所有者不明猫を適正に管理することで、生活環境被害が軽減するとともに、将来的に所有者不明猫の数も減ります。なお、本事業では3名以上で構成していただく活動組織のうち、少なくとも1名は地域の住民であることを条件としています。

担当部署(電話番号)

健康局 健康推進部 生活衛生課 
(電話番号:06-6208-9996)

対応の種別

説明

受付日

2024年1月10日

回答日

2024年1月24日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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