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城東区役所における生活保護の扶養照会について

2024年3月29日

ページ番号:622235

市民の声

 生活保護の扶養援助照会について、城東区役所職員の対応がわるかったという記事をウェブサイトで拝見した。これについて、説明と改善策を示してほしい。

市の考え方

 扶養援助照会を行う根拠は、生活保護法において扶養義務者による扶養が保護に優先して行われるものと定められており、また「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の照会を行わない取扱いとされています。
 城東区役所で生活保護の業務にかかわる職員は法に則って業務に取り組んでおりますが、誤解をまねく表現などのないよう、今後もよりていねいに説明を行いながら支援を行って参りますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

担当部署(電話番号)

城東区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6930-9872)

対応の種別

説明

受付日

2023年10月26日

回答日

2024年1月5日

公表日

2024年3月29日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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